指定難病医療費助成制度について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1022965  更新日  令和7年4月25日

指定難病医療費助成制度について

平成26年5月に成立した「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」とする。)により、厚生労働大臣の定める指定難病にり患し、一定の認定基準を満たす方に対して、その治療に係る医療費の一部が公費で助成されます。制度の利用には申請が必要です。認定されると、特定医療費(指定難病)医療受給者証が交付されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

指定難病の名称変更及び追加について

令和7年4月1日から、2つの指定難病の名称が変更されました。また、新たに7つの疾病が追加され、348疾患となりました。

詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

令和5年10月1日から指定難病の医療費助成開始日の前倒しが始まります。

従来、医療費助成の開始日は「申請日」としていましたが、難病法の改正により、令和5年10月1日からは、指定医が重症度分類を満たしていることを診断した日まで遡って医療費助成を開始できるようになります。
ただし、申請日から遡り可能な期間は、原則申請日から1か月で、やむを得ない理由がある場合は最長3か月となります。なお、令和5年10月1日より前への遡りはできません。詳細については神奈川県ホームページをご確認ください。

申請の窓口

茅ヶ崎市、寒川町にお住まいの方は、茅ヶ崎市保健所保健予防課の窓口で、医療費助成制度の申請書の配布と神奈川県への経由事務の受付を行っています。

その他の地域にお住まいの方は、住所地の保健福祉事務所等へお問い合わせください。

申請手続きを郵送で行うことも可能です。

郵送先は、

〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 日本大通7ビル2階

神奈川県保健福祉局保健医療部がん・疾病対策課

特定医療費(指定難病)医療受給者証更新手続について

神奈川県が交付する特定医療費(指定難病)医療受給者証の有効期限は、9月30日までとなっており、毎年1回の更新手続が必要です。(新規・転入の申請時期によって異なります。)

対象の方には毎年6月上旬頃から順次、神奈川県が更新案内を送付します。

令和7年度特定医療費(指定難病)医療受給者証更新手続について

茅ヶ崎市保健所では、申請受付及び保健師相談の特設窓口を設けます(予約不要)。

日付 時間 場所
令和7年7月7日(月曜日) 9時から16時まで

茅ヶ崎市保健所

3階 第1・第2会議室

令和7年7月8日(火曜日)
令和7年7月9日(水曜日)
令和7年7月10日(木曜日)
令和7年7月11日(金曜日)
令和7年7月14日(月曜日)
令和7年7月15日(火曜日)
令和7年7月18日(金曜日) 9時半から15時半まで

寒川町町民センター 

1階 展示室兼学習室(2)

なお、上記の日程以外も、茅ヶ崎市保健所1階の保健予防課窓口にて随時受付をしているほか、神奈川県への郵送でも手続きが可能です。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健所 保健予防課 保健対策担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3315 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム