指定難病医療費助成制度について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1022965  更新日  令和6年4月1日

指定難病医療費助成制度について

平成26年5月に成立した「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」とする。)により、厚生労働大臣の定める指定難病にり患し、一定の認定基準を満たす方に対して、その治療に係る医療費の一部が公費で助成されます。制度の利用には申請が必要です。認定されると、特定医療費(指定難病)医療受給者証が交付されます。

令和6年4月1日に3疾病が追加され、医療費助成の対象疾病は、341疾病となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

令和5年10月1日から指定難病の医療費助成開始日の前倒しが始まります。

従来、医療費助成の開始日は「申請日」としていましたが、難病法の改正により、令和5年10月1日からは、指定医が重症度分類を満たしていることを診断した日まで遡って医療費助成を開始できるようになります。
ただし、申請日から遡り可能な期間は、原則申請日から1か月で、やむを得ない理由がある場合は最長3か月となります。なお、令和5年10月1日より前への遡りはできません。詳細については神奈川県ホームページをご確認ください。

申請の窓口

茅ヶ崎市、寒川町にお住まいの方は、茅ヶ崎市保健所保健予防課の窓口で、医療費助成制度の申請書の配布と神奈川県への経由事務の受付を行っています。

その他の地域にお住まいの方は、住所地の保健福祉事務所等へお問い合わせください。

指定難病に関する窓口・問い合わせ先

申請手続きを郵便で行うことも可能です。

郵送先は、

〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 日本大通7ビル2階

神奈川県保健福祉局保健医療部がん・疾病対策課

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健所 保健予防課 保健対策担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3315 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム