肝炎治療医療費助成制度について

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ページ番号 C1022954  更新日  令和5年3月31日

肝炎治療医療費助成制度

神奈川県では、B型及びC型ウイルス性肝炎に対する肝炎治療費の助成を行っています。

対象となる方

神奈川県内にお住まいで、公的医療保険に加入し、C型ウイルス性肝炎の根治を目的とするインターフェロン治療(少量長期投与を除く)及びインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療を行う方

助成額

インターフェロン治療等にかかる保険診療(入院及び外来)のうち、世帯の市民税の所得割額に応じて、月額自己負担限度額(1万円または2万円)を超えた金額が助成されます。

助成の対象は、治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等です。

申請者の配偶者ではなく、かつ申請者とその配偶者と税制上、医療保険上の扶養関係がない方については、申し立てがあれば課税合算対象から除外できます。

助成期間

原則として申請書を受理した日の属する月の初日から治療予定期間に応じて1年間、7か月、4か月となります。

申請した日の属する月の初日より前から有効期間が始まる受給者証を発行することはできません。

申請した日の属する月より後に有効期間が始まる受給者証の発行を希望する場合(診断書記載日の3か月以内の月の初日まで可)は、その旨を肝炎治療受給者証交付申請書に明記してください。

核酸アナログ製剤治療については、肝炎治療受給者証の更新申請ができます。

申請の際に必要な書類

  1. 肝炎治療受給者証交付申請書
  2. 診断書(神奈川県及び東京都が指定する肝臓専門医療機関が発行した県指定の様式)ただし、インターフェロンフリー治療については、肝臓専門医療機関における日本肝臓学会専門医、もしくは日本消化器病学会専門医が作成したものに限ります。
  3. 健康保険証のコピー(申請者の氏名が記載されたもの)
  4. 住民票(申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての方が記載されているもの・コピー不可・申請日以前の3カ月以内に発行されたもの・続柄省略不可)
  5. 市町村民税の課税年額を証明する書類(申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての方のもの・コピー不可・申請時取得可能な最新のもので、かつ同一年度のもの)・「市町村民税の課税年額を証明する書類」とは、課税(非課税)証明書や市町村が通知する市町村民税の決定通知書の写しです(特別徴収税額通知書は不可です)。・未就労の18歳未満の方については省略可能です。
  6. 市町村民税(所得割)の課税状況調査票

自己負担限度月額が2万円となることに同意される場合は、5、6に代えて「世帯の市町村民税課税年額に関する申立書」を提出することも可能です。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 保健予防課 保健対策担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3315 ファクス:0467-82-0501
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