管理者の要件(医療機器販売業・貸与業)

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ページ番号 C1023145  更新日  令和6年3月29日

高度管理医療機器、特定保守管理医療機器及び特定管理医療機器の販売業者等は、営業所ごとに管理者を設置する必要があります。(医薬品医療機器等法第39条の2、 医薬品医療機器等法施行規則第175条)

また、高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器の管理者は、資格の種類に問わず毎年度継続的に研修を受講することが義務づけられています。(医薬品医療機器等法施行規則第168条)

管理者講習会について

医療機器販売・貸与管理者基礎講習

販売業に関する一定の従事経験に加えて基礎講習を受講した者は、管理者になることができます。 

医師、歯科医師、薬剤師及び一定の要件を満たす者は、基礎講習を受講しなくても管理者になることが可能です。(医薬品医療機器等法施行規則第162条、第175条)

基礎講習は、次の機関が実施しています。日程等の詳細は各機関にお問い合わせください。

 

医療機器販売・貸与管理者継続的研修

次の機関が実施しています。日程等の詳細は各機関にお問い合わせください。

(一社)日本医療機器販売業協会

  • 電話番号 03-5689-7530
  • ファクス 03-5689-7919

(公財)総合健康推進財団

  • 電話番号 03-6262-9450
  • ファクス 03-3251-0721

(一社)日本ホームヘルス機器協会

  • 電話番号 03-5805-1910
  • ファクス 03-5805-6135

(一社)日本コンタクトレンズ協会

  • 電話番号 03-5802-5361
  • ファクス 03-5802-5590

(一社)日本歯科商工協会

  • 電話番号 03-3851-0324
  • ファクス 03-3851-0325

商工組合 日本医療機器協会

  • 電話番号 03-3811-6761
  • ファクス 03-3818-4144

(一社)日本画像医療システム工業会

  • 電話番号 03-3816-3450
  • ファクス 03-3818-8920

(公社)日本薬剤師会

  • 電話番号 03-3353-1170
  • ファクス 03-3353-6270

(一社)日本医療機器テクノロジー協会

  • 電話番号 03-5212-3721
  • ファクス 03-5212-3724

(特非)Chankusフォーラム

  • 電話番号 042-351-6371

(公社)日本眼科医会

  • 電話番号 03-6810-3640
  • ファクス 03-6810-3645

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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