毒物劇物業務上取扱者届

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ページ番号 C1023140  更新日  令和5年3月31日

その他、業務上取扱者で次の事業を行う者は届出が必要になります。

  • 電気めっきを行う事業
    シアン化ナトリウム、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
  • 金属熱処理を行う事業
    シアン化ナトリウム、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
  • 運送の事業
    シアン化ナトリウム、施行令別表第二に掲げる毒物または劇物を規則第13条の13に定める量の容器で運搬する場合
  • しろありの防除を行う事業
    シアン化ナトリウム、砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

詳細は下記をご覧ください。

毒物劇物業務上取扱者届書

提出書類

毒物劇物業務上取扱者届書

提出期限

業務上取扱者となってから30日以内

手数料

不要

取扱責任者

届出を要する事業

1.電気めっきを行う事業

シアン化ナトリウム又は無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱う電気めっきの事業場

2.金属熱処理を行う事業

シアン化ナトリウム又は無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱う金属熱処理の事業場

3.運送の事業

大型自動車に固定された容器を用い、又は厚生省令で定める量以上の容器を大型自動車に掲載して、次の毒物又は劇物を運送する事業

大型自動車

最大積載量が5000kg以上の自動車又は被牽引自動車

厚生省令で定める量
  • 四アルキル鉛を含有する製剤 200リットル以上
  • その他の毒物又は劇物 1000リットル以上
運送の事業の品目

シアン化ナトリウム
毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物

4.しろあり防除を行う事業

シアン化ナトリウム又は砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うしろあり防除の事業場

備考

原則として毒物劇物取扱責任者設置届を同時に提出

根拠となる法令等

毒物及び劇物取締法第22条第1項

受付

月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
8時30分から17時まで

業務上取扱者変更届

提出書類

業務上取扱者変更届

提出期限

変更後30日以内

手数料

不要

根拠となる法令等

毒物及び劇物取締法第22条第3項

受付

月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
8時30分から17時まで

業務上取扱者廃止届

提出書類

廃止届

提出期限

廃止後30日以内

手数料

不要

留意事項

廃止日に毒物劇物を所有する場合、届書に品名数量等を記載

根拠となる法令等

毒物及び劇物取締法第22条第3項

受付

月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
8時30分から17時まで

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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