製造業及びガス供給業における事業場からの排水基準の緩和について
製造業及びガス供給業における事業場からの排水基準の緩和について
茅ヶ崎市下水道条例の一部改正により、平成24年1月1日から製造業及びガス供給業における工場・事業場からの排水基準を緩和いたしました。緩和後の規準は以下のとおりとなりますので宜しくお願いいたします。
物質又は項目 | 排水基準 |
---|---|
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | 1リットルにつき380ミリグラム未満 |
水素イオン濃度(pH) | 水素指数5を超え9未満 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 |
浮遊物質(SS) | 1リットルにつき600ミリグラム未満 |
温度(°C) | 45度未満 |
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下水道河川部 下水道河川総務課 排水指導担当
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