製造業及びガス供給業における事業場からの排水基準の緩和について

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ページ番号 C1007318  更新日  令和5年3月31日

製造業及びガス供給業における事業場からの排水基準の緩和について

茅ヶ崎市下水道条例の一部改正により、平成24年1月1日から製造業及びガス供給業における工場・事業場からの排水基準を緩和いたしました。緩和後の規準は以下のとおりとなりますので宜しくお願いいたします。

製造業及びガス供給業における工場・事業場からの排水基準
物質又は項目 排水基準
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 1リットルにつき380ミリグラム未満
水素イオン濃度(pH) 水素指数5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD) 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
浮遊物質(SS) 1リットルにつき600ミリグラム未満
温度(°C 45度未満

 

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このページに関するお問い合わせ

下水道河川部 下水道河川総務課 排水指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7204 ファクス:0467-89-2916
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