社会福祉法人の所轄庁に対する提出書類等について

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ページ番号 C1039419  更新日  令和5年8月2日

現況報告書等の提出について

 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、次の書類について所轄庁への提出が義務付けられています。注意事項に注意して、財務諸表等電子開示システム(ワムネット)よりダウンロードした現況報告書とともに届出を行ってください。

注意事項

  • 現況報告書と社会福祉充実残額算定シートについては、財務諸表等電子開示システムにログインしてダウンロードするファイルに入力するものです。例年、4月1日にシステムより案内のメールが送付されておりますので、まずはそちらが届いていないか、ご確認ください。
  • 公表が必要な資料については、所轄庁に届出を行うと同時に公表されます。特に、役員等名簿について、<公表用>(名前・役職のみ)の名簿に必要以上の個人情報(住所など)が記載されていないか、十分に配慮してください。
  • 財務諸表等電子開示システムで提出したものを、改めて紙媒体で提出する必要はありません。
  • 所轄庁への提出期限は6月末までとなっております。システムには利用期限がありますので、時間に余裕をもってご提出をお願いいたします。

書類の公表について

 社会福祉法人は、定款、報酬等の支給の基準、計算書類、役員等名簿および現況報告書について、インターネットの利用により、遅滞なく公表することが義務付けられています。

  • 計算書類及び現況報告書は、財務諸表等電子開示システムで所轄庁に届出を行うことにより、福祉医療機構のホームページに情報が掲載され、公表されたこととみなされるので、法人ホームページでの公表は不要です。
  • 財務諸表等電子開示システムにおいて、「定款」「役員等名簿」「報酬等の支給の基準」については、茅ヶ崎市の承認を経ずに届出を行い、差し替えることが可能です。変更が生じた際には、遅滞なく差し替えを行うよう、お願いします。法人ホームページ上で公表されている場合も同様です。

財務諸表等電子開示システムに関する参考資料

 毎年度の現況報告書等の編集には、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム連絡板」(社会福祉法人向け)から、各法人のページへログインしていただき、様式をダウンロードする必要があります。

 この連絡板にはログインの入口があるほか、システムに関する通知、マニュアル、Q&Aなどが掲載されておりますので、それらを必ず確認してください。また、こちらは随時更新されておりますので、定期的なご確認をお願いいたします。

現況報告書及び計算書類に関する参考通知

  • 社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について(現況報告書記載要領)
  • 「社会福祉法人が届け出る『事業の概要等』等の様式に関するQ&A」の送付について(現況報告書記載要領)
  • 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて(計算書類)
  • 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について(計算書類)

などをご参考ください。

社会福祉充実計画について

 平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(以下「社会福祉充実残額」という。)を算定しなければならないこととされました。
 社会福祉充実残額がある場合には、社会福祉充実残額を財源として、既存の社会福祉事業若しくは公益事業の充実又は新規事業の実施に関する計画(社会福祉充実計画)を策定し、所轄庁の承認を得た上で、これに従って、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該財産を計画的かつ有効に再投下していくこととなります。
 社会福祉充実計画に盛り込むべき社会福祉充実財産の使途については、法人において、第1順位:社会福祉事業、第2順位:地域公益事業(注)、第3順位:公益事業の順に検討を行い、既存事業の充実又は新規事業の実施(例:職員の処遇改善、新規人材の雇入れ、建物の建替等)に係る費用に活用すべきこととされています。
 また、社会福祉充実計画を策定する必要がある法人は、毎会計年度終了後3か月以内(6月30日まで)に、計算書類等と併せて所轄庁へ申請することが必要です。

(注)地域公益事業とは、社会福祉充実財産を活用して行う事業であって、公益事業のうち、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする事業区域の住民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提供するものをいいます。

社会福祉充実計画の承認・変更について

社会福祉充実計画の承認に係る申請について

 社会福祉充実残額算定シートに入力した結果、社会福祉充実残額が生じている場合は、社会福祉充実計画を作成し、公認会計士もしくは税理士によって確認された社会福祉充実計画を評議員会で審議し、所轄庁へ承認申請を行うことが定められています。

 承認申請を行う際には、申請書に必要書類を添付のうえ、6月末までに申請を行ってください。書類は各2部作成してください。
 様式に記載する元号については、適宜変更をお願いします。 

社会福祉充実計画の変更等に係る申請・届出について

 すでに計画を策定している場合であっても、計画上の社会福祉充実残額と、毎会計年度における社会福祉充実残額に大きな乖離が生じた場合には、再投下可能な事業費にも大きな影響を及ぼすことから、原則として社会福祉充実計画の変更を行う必要があります。

 承認社会福祉充実計画に従って事業を実施することが困難となった場合には、必要書類を添付のうえ、速やかに申請又は届出を行ってください。いずれの場合も、書類は各2部作成してください。
 様式に記載する元号については、適宜変更をお願いします。

【計画の変更が必要な場合の例】

  • 計画上の社会福祉充実残額に併せて事業費の変更を希望する場合
  • 実際上の充実残額が計画策定時の見込みの倍以上に増加した場合

関連通知

 計画策定の流れや、計画の変更についてはこちらをご参考ください。

 社会福祉充実計画の変更に係る「承認申請」と「届出」の判断については、「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」内に添付されている「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」をご参考ください。

各種様式例

様式に記載する元号については、適宜変更をお願いします。

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福祉部 地域福祉課 福祉活動推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7152 ファクス:0467-82-5157
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