社会福祉法人の定款変更等各種手続きについて

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ページ番号 C1030451  更新日  令和5年4月18日

定款の変更について

 定款は、法人の基本的事項を定めるものであるため、その変更は、評議員会の決議をもって行い、厚生労働省で定める事項を除き、所轄庁(茅ヶ崎市長)の認可を受けなければ、その効力を生じません(社会福祉法第45条の36第2項)。

 定款の変更には以下の2種類があります。

1 所轄庁の認可が必要なもの(定款変更認可申請)
下記2「所轄庁への届出で足りるもの」の(1)~(3)に該当しない場合

(1)事業目的の追加・削除(公益事業・収益事業を含む)
(2)基本財産の削除
(3)租税特別措置法第40条の適用による文言変更

2 所轄庁への届出で足りるもの(定款変更届)
(1)基本財産の増加
(2)事務所の所在地の変更
(3)公告の方法の変更

基本財産について

基本財産の追加について

 基本財産の増加に関しては、次の資料を定款変更届に添付のうえ、所轄庁へ届出を行ってください。

  • 変更前の定款
  • 変更後の定款
  • 当該届出に係る理事会・評議員会議事録
  • 不動産の登記事項証明書
  • その他証する書類(<例>参照)

<例>

  • 事業計画書、収支予算書、決算書
  • 不動産売買契約書
  • 工事関係書類(見積書、契約書等)
  • 建物図面、建物確認書、土地の公図等
  • 資金計画関係書類(資金計画書、補助金等決定通知書、残高証明書等)
  • 借入金関係書類(借入金契約書等、借入金償還計画書、償還財源贈与計画書等)

 詳しくは、各種様式の資料1 定款変更認可申請(変更届)書類一覧 をご参考ください。

基本財産の処分について

 社会福祉施設を経営する事業を目的として定款に定めている法人にとって、その所有する社会福祉施設の用に供する不動産は、当該事業の実施のために必要不可欠なものであり、法人存立の基礎となるものであることから、基本財産として全ての物件について定款に定めるとともに、その処分又は担保提供を行う際には、所轄庁の承認を受けることを定款に明記しておく必要があります。

 基本財産(建物等)の売却、交換、取り壊しおよび基本財産以外の財産への切り替え等を行う際は、理事会および評議員会の議決を得て、茅ヶ崎市の承認が必要となります。

 申請に係る添付資料等、詳しくは各種様式の資料2 基本財産処分承認申請書類一覧 をご参考ください。

基本財産の担保提供について

 基本財産の担保提供の場合でも、処分と同様に理事会及び評議員会の議決を得て、茅ヶ崎市の承認が必要となります。ただし、定款の変更の必要はありません。

 また、法人の事業と無関係の目的で担保として提供することはできません。

 申請に係る添付資料等、詳しくは各種様式の資料3 基本財産担保承認申請書類一覧 をご参考ください。

利益相反取引について

理事の在任証明書について

 社会福祉法人が当該法人の理事長個人の所有に係る不動産を購入し、その不動産を法務局へ登記申請する際には、当該法人の理事であることを証明する所轄庁の証明書が必要です。

【証明書申請にかかる提出書類】

  • 理事の在任証明願
  • 理事を選任した評議員会の議事録
  • 理事の就任承諾書
  • 当該利益相反取引について決議を行った理事会議事録

各種様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課 福祉活動推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7152 ファクス:0467-82-5157
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