社会福祉法人とは

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ページ番号 C1004482  更新日  令和5年3月31日

  社会福祉法人とは、社会福祉法に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。
 社会福祉法人は、社会福祉法第22条に定義するとおり、同法第2条に定める第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立します。 社会福祉法人は、税法上の収益事業から生じた所得以外の所得には法人税が課税されないほか、社会福祉法人への寄附が所得税の寄附金控除の対象になるなど、税制上の優遇措置が設けられています。
 また、 社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や収益事業を行うことができますが、公益事業や収益事業の会計は社会福祉事業の会計から区分するとともに、公益事業の剰余金は社会福祉事業又は公益事業に、収益事業の収益は社会福祉事業又は特定の公益事業に充てることが求められています。
 このように、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められるところです。そのため、社会福祉法人に対して定期的に指導監督が行われています。
 平成25年4月1日より、茅ヶ崎市内においてのみ事業所を設置して事業を行う社会福祉法人の設立認可や指導監査を行う所轄庁は茅ヶ崎市(施設の監査のみ神奈川県)となりましたが、市外においても事業所を設置して事業を行う社会福祉法人の所轄庁は神奈川県となります。また、県域をまたがって事業を行う社会福祉法人の所轄庁は厚生労働省となります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課 福祉活動推進担当
市役所分庁舎2階
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