民生委員児童委員協議会とは
地区民生委員児童委員協議会
民生委員法では、市域をいくつかの区域に分けて、「民生委員児童委員協議会」を組織することを義務付けています。民生委員児童委員協議会は、民生委員が連携・協力し合うことにより職務を機能的かつ効果的に遂行するとともに、必要な知識や技術等の向上を相互に促進することを目的として組織されています。
各地区で組織される協議会は一般的に「地区民児協」と呼ばれ、茅ヶ崎市では、13地区の民児協がそれぞれ独自の活動を行っています。
地区 |
民生委員定数 |
地区 |
民生委員定数 |
---|---|---|---|
茅ヶ崎 | 26 | 松林 | 30 |
茅ヶ崎南 | 21 | 湘北 | 36 |
南湖 | 15 | 小和田 | 21 |
海岸 | 30 | 松浪 | 30 |
鶴嶺東 | 32 | 浜須賀 | 22 |
鶴嶺西 | 22 | 小出 | 20 |
湘南 | 24 |
(各地区2名ずつ主任児童委員が含まれています)
茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会
上記の各地区民児協を取りまとめ、茅ヶ崎市全体での民生委員児童委員活動を運営、組織する団体を、茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会と言い、一般的に市民児協と呼んでいます。
市民児協では、民生委員の資質向上や知識習得のための研修を行ったり、行政または福祉団体との連絡調整等を行っています。
また、民生委員児童委員は全国に配置されているため、広域組織として、神奈川県民生委員児童委員協議会、全国民生委員児童委員連合会などもあります。
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