予防規程制定・変更認可申請書
予防規程を定めて認可を受けるときの申請
- 申請期間
予防規程を制定又は変更するとき
(審査の標準処理期間は5日間)
- 添付書類
認可を受けようとする予防規程
- 備考
申請書は2部提出してください
- 受付窓口
茅ヶ崎市消防本部 予防課 危険物担当
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話 0467-85-9943(直通)- 郵送での申請
原則不可
- ファクスでの申請
原則不可
- 電子メールでの申請
原則不可
対象施設
指定数量の倍数が10倍以上の製造所
指定数量の倍数が150倍以上の屋内貯蔵所
指定数量の倍数が200倍以上の屋外タンク貯蔵所
指定数量の倍数が100倍以上の屋外貯蔵所
給油取扱所
移送取扱所
指定数量の倍数が10倍以上の一般取扱所
備考
次の危険物施設は除く
鉱山保安法の規定により、保安規程を定めている製造所等
火薬類取締法の規定により、危害予防規程を定めている製造所等
自家用給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のもの
指定数量の倍数が30倍以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 危険物担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-85-9943 ファクス:0467-85-3119
お問い合わせ専用フォーム