予防規程制定・変更認可申請書

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ページ番号 C1001701  更新日  令和5年3月31日

 予防規程を定めて認可を受けるときの申請

申請期間

 予防規程を制定又は変更するとき

 (審査の標準処理期間は5日間)

添付書類

 認可を受けようとする予防規程

備考

 申請書は2部提出してください

受付窓口

 茅ヶ崎市消防本部 予防課 危険物担当
 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
 電話 0467-85-9943(直通)

郵送での申請

 原則不可

ファクスでの申請

 原則不可

電子メールでの申請

 原則不可

対象施設

 指定数量の倍数が10倍以上の製造所

 指定数量の倍数が150倍以上の屋内貯蔵所

 指定数量の倍数が200倍以上の屋外タンク貯蔵所

 指定数量の倍数が100倍以上の屋外貯蔵所

 給油取扱所

 移送取扱所

 指定数量の倍数が10倍以上の一般取扱所

備考
 次の危険物施設は除く
 鉱山保安法の規定により、保安規程を定めている製造所等
 火薬類取締法の規定により、危害予防規程を定めている製造所等
 自家用給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のもの
 指定数量の倍数が30倍以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 危険物担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-85-3119
お問い合わせ専用フォーム