個人市・県民税(住民税) よくある質問

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ページ番号 C1000124  更新日  令和5年3月31日

質問 2月に死亡した夫の市・県民税はどうなるのですか。

回答

市・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在居住していた市区町村で課税されます。
ご主人様は2月に亡くなられたとのことですので、その年度の市・県民税は課税されることになります。
納税義務者が死亡した場合、納税義務はその相続人が引き継ぐことになりますので、その市・県民税は相続人が納めていただくことになります。

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