個人市・県民税(住民税) よくある質問
質問 パートの収入がいくらまでなら税金がかからないですか。また、いくらまでなら夫(または妻)が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられますか。
回答
年間のパート収入(給与収入)が100万円以下であれば市・県民税が、103万円以下であれば所得税がかかりません。また、103万円までの方は税法上の被扶養者となることができます。
配偶者(被扶養者)の給与収入が103万円以下で、かつ扶養者の合計所得金額が1000万円以下(給与収入1195万円以下(所得金額調整控除の適用がない場合))であれば、扶養者は「配偶者控除」を受けられます。103万円を超える場合は、夫婦のそれぞれの収入金額(合計所得金額)に応じて段階的に控除額が決まる「配偶者特別控除」が受けられます。「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」については、リンク先を参照してください。
給与収入 | 市・県民税 | 所得税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 被扶養者 |
---|---|---|---|---|---|
100万円以下 | × | × | 〇 | × | 〇 |
100万円超 103万円以下 |
〇 | × | 〇 | × | 〇 |
103万円超 |
〇 | 〇 | × | 〇 | × |
(注)他に所得がなく、所得控除額は基礎控除のみを考慮した場合です。
(注)令和3年度分(令和2年分収入)以降の金額です。
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