個人市・県民税(住民税) よくある質問

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ページ番号 C1000122  更新日  令和5年3月31日

質問 パートの収入がいくらまでなら税金がかからないですか。また、いくらまでなら夫(または妻)が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられますか。

回答

 年間のパート収入(給与収入)が100万円以下であれば市・県民税が、103万円以下であれば所得税がかかりません。また、103万円までの方は税法上の被扶養者となることができます。

 配偶者(被扶養者)の給与収入が103万円以下で、かつ扶養者の合計所得金額が1000万円以下(給与収入1195万円以下(所得金額調整控除の適用がない場合))であれば、扶養者は「配偶者控除」を受けられます。103万円を超える場合は、夫婦のそれぞれの収入金額(合計所得金額)に応じて段階的に控除額が決まる「配偶者特別控除」が受けられます。「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」については、リンク先を参照してください。

給与収入ごとの税金、受けられる控除と扶養について
 給与収入 市・県民税  所得税 配偶者控除 配偶者特別控除 被扶養者
100万円以下 × × ×

100万円超

103万円以下

× ×

103万円超

× ×

 (注)他に所得がなく、所得控除額は基礎控除のみを考慮した場合です。
 (注)令和3年度分(令和2年分収入)以降の金額です。

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