個人市・県民税(住民税) よくある質問

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ページ番号 C1000122  更新日  令和7年9月5日

質問 パートの収入がいくらまでなら税金がかからないですか。また、いくらまでなら夫(または妻)が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられますか。

回答

【令和7年度分(令和6年分収入)まではこちら】

 年間のパート収入(給与収入)が100万円以下であれば市・県民税が、103万円以下であれば所得税がかかりません。また、103万円までの方は税法上の被扶養者となることができます。

 配偶者(被扶養者)の給与収入が103万円以下で、かつ扶養者の合計所得金額が1000万円以下(給与収入1195万円以下(所得金額調整控除の適用がない場合))であれば、扶養者は「配偶者控除」を受けられます。103万円を超える場合は、夫婦のそれぞれの収入金額(合計所得金額)に応じて段階的に控除額が決まる「配偶者特別控除」が受けられます。「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」については、リンク先を参照してください。

市・県民税及び所得税の課税・非課税、控除と扶養について(給与収入ごと)
 給与収入 市・県民税  所得税 配偶者控除 配偶者特別控除 被扶養者
100万円以下

非課税

非課税 ×

100万円超

103万円以下

課税 非課税 ×

103万円超

課税 課税 ×

((注)給与収入201万6000円未満まで)

×

 (注)他に所得がなく、所得控除額は基礎控除のみを考慮した場合です。
 (注)令和3年度分(令和2年分収入)以降の金額です。

 

【令和8年度分(令和7年分収入)はこちら】

(注)以下、税制改正における給与所得控除額の変更及び所得税の基礎控除額の変更を反映させています。

 年間のパート収入(給与収入)が110万円以下であれば市・県民税が、160万円以下であれば所得税がかかりません。また、123万円までの方は税法上の被扶養者となることができます。

 配偶者(被扶養者)の給与収入が123万円以下で、かつ扶養者の合計所得金額が1000万円以下(給与収入1195万円以下(所得金額調整控除の適用がない場合))であれば、扶養者は「配偶者控除」を受けられます。123万円を超える場合は、夫婦のそれぞれの収入金額(合計所得金額)に応じて段階的に控除額が決まる「配偶者特別控除」が受けられます。「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」については、リンク先を参照してください。

市・県民税及び所得税の課税・非課税、控除と扶養について(給与収入ごと)
給与収入 市・県民税 所得税 配偶者控除 配偶者特別控除 被扶養者
110万円以下 非課税 非課税
 
×
 

110万円超

123万円以下

課税
 
非課税

123万円超

160万円以下

×
 

((注)給与収入201万6000円未満まで)

×
160万円超 課税 課税

 

 (注)他に所得がなく、所得控除額は基礎控除のみを考慮した場合です。
 

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市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
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