国民年金(加入・保険料・受給について) よくある質問

質問 4月に国民年金保険料を1年分前納しましたが、9月に就職して厚生年金に加入しました。国民年金と厚生年金の二重部分は還付されますか。
回答
厚生年金に加入した9月以降の国民年金保険料は納める必要はありません。納めすぎてしまった国民年金保険料は還付されますので、後日、年金事務所から送られる国民年金保険料還付の案内により還付請求をしてください。
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