国民年金(加入・保険料・受給について) よくある質問

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ページ番号 C1000077  更新日  令和5年3月31日

質問 会社員の夫が60歳になる前に退職しました。夫の扶養になっている私も60歳前ですが、国民年金の届出が必要ですか。

回答

厚生年金保険や共済組合に加入している方に扶養される60歳未満の配偶者の方は「第3号被保険者」となっています。会社を退職されたご主人様は60歳になるまで「第1号被保険者」として国民年金に加入することになります。奥様もご主人様同様60歳になるまで「第1号被保険者」への変更届出をしていただき、保険料を納めていただくことになります。

 

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