国民年金(加入・保険料・受給について) よくある質問

質問 会社員の夫が60歳になる前に退職しました。夫の扶養になっている私も60歳前ですが、国民年金の届出が必要ですか。
回答
厚生年金保険や共済組合に加入している方に扶養される60歳未満の配偶者の方は「第3号被保険者」となっています。会社を退職されたご主人様は60歳になるまで「第1号被保険者」として国民年金に加入することになります。奥様もご主人様同様60歳になるまで「第1号被保険者」への変更届出をしていただき、保険料を納めていただくことになります。
関連するページ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム