市民ギャラリー使用料
施設使用料
令和6年12月末にて展示室、会議室、夜間区分が終了しました。
午前(9時から12時30分) | 午後(13時から17時) | 全日(9時から17時) | |
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創作室A | 630 | 730 | 1,360 |
創作室B | 1,250 | 1,460 | 2,720 |
創作室C | 1,250 | 1,460 | 2,720 |
- 繰上・延長使用料は使用承認を受けた使用区分にかかる基本使用料の額の30%に相当する額
使用料の減免
- 市又は教育委員会主催・共催 免除
- 市又は教育委員会後援 50%
- 市内の学校又は保育所 50%
- 社会教育関係団体 50%
- 市内の社会福祉法人 50%
- その他 市長が特に必要があると認めるときその都度定める額
使用の制限
- 公の秩序または善良な風俗を害するおそれのある場合。
- ギャラリーの施設及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
- 入場料等を徴収するとき。
- 販売行為を行うとき。
- その他市長が、ギャラリーの管理上支障があると認めたとき。
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このページに関するお問い合わせ
文化スポーツ部 文化推進課 生涯学習担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7148 ファクス:0467-57-8388
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