津波災害警戒区域の指定

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ページ番号 C1061937  更新日  令和7年3月25日

神奈川県より津波災害警戒区域の指定を受けました

 茅ヶ崎市は令和7年3月24日に、神奈川県より津波災害警戒区域の指定を受けました。指定に基づき、新たな津波ハザードマップの作成、津波避難訓練の実施、津波一時退避場所の強化等、津波避難対策を積極的に進めてまいります。

津波災害警戒区域とは

 東日本大震災を踏まえ、平成23年12月に成立した「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域のことです。
 津波災害警戒区域は、神奈川県のホームページから確認することができます。

津波災害警戒区域の指定の効果

 最大クラスの津波が発生した場合の災害リスクを周知することで、いざというときに津波から円滑かつ迅速に「逃げる」ことができるよう、警戒避難体制の整備を推進することができます。具体的には、次のような効果があります。

  1. 基準水位が公表されます。
    従来の「浸水深」に加えて、新たに「基準水位」という浸水深に建築物等への衝突による津波のせり上がり高を加味した、0.1m単位のデータが県から公表されることにより、避難場所の高さがより明確化されます。
  2. 津波災害警戒区域内の要配慮者施設は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施・報告が義務となります。
    利用者の避難を円滑かつ迅速に確保することや、災害に備え、平時から避難確保計画に基づいて訓練を実施することで、防災意識の向上や避難の安全性を高める効果が期待できます。
  3. 津波災害警戒区域内の建物等の取引時に、重要事項説明が必要となります。
    新たに茅ヶ崎市内にお住まいになる方等にあらかじめ津波災害警戒区域について周知することができます。

    (注)開発規制や土地利用規制は生じません。

基準水位の解説画像

津波災害警戒区域の指定について地域のみなさまへ説明会を開催しました

 令和6年12月に茅ヶ崎市は神奈川県と共に津波災害警戒区域の指定に関する説明会を下記のとおり開催しました。ご関心のある方は説明会の資料をご覧ください。

【第1回】
 日 時:令和6年12月15日(日曜日) 10時00分から11時30分まで
 場 所:うみかぜテラス(中海岸3-3-9)
 参加者:98人
【第2回】
 日 時:令和6年12月17日(火曜日) 19時00分から20時30分まで
 場 所:市役所本庁舎4階 会議室2~5(茅ヶ崎1-1-1)
 参加者:33人

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このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 防災対策課 政策担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7127 ファクス:0467-82-1540
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