障害基礎年金

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1004124  更新日  令和8年4月1日

障害基礎年金とは

国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害認定日に政令で定められている障害(国民年金の障害等級の1級・2級)の状態になった場合に支給されます。

初診日と障害認定日について

初診日と障害認定日について

原則として病気やけがにより、初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6か月を経過した日。又は1年6か月以内に症状が固定した日


事後重症による請求とは

 障害認定日において、障害の程度が軽く、障害基礎年金が支給される程度に該当しない場合でも、その後障害が重くなり65歳に達する前に1級又は2級の障害の程度に該当したときは、65歳に達する日の前日までの間に請求をし、承認されれば障害基礎年金が支給されます。(国民年金法30条の2) 

年金が受けられる要件とは

次の要件をすべて満たしている場合に支給されます。

  • 初診日において国民年金の被保険者であること。又は、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所があること。
  • 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間・学生納付特例期間及び納付猶予期間を含む)があること。
    (注)令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
  • 障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級又は2級の障害の状態になっていること。又は、障害認定日に該当しなかった人が65歳の前日までに該当するようになり請求したとき。

20歳前に初診日がある場合

20歳に達したとき、国民年金の障害等級の1級・2級の状態になっている場合は、要件を満たせば障害基礎年金は受けられますが、本人の所得制限があります。

年金額

・昭和31年4月2日以後生まれの方

1級障害:1,059,125円(月額88,260円) 2級障害:847,300円(月額70,608円)

・昭和31年4月1日以前生まれの方

1級障害:1,056,125円(月額88,010円) 2級障害:844,900円(月額70,408円)

障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満の障害者)があるときには、次の額が加算されます。

  • 加算対象の子1人、2人の加算額 1人につき各243,800円
  • 加算対象の子3人以降 1人につき各81,300

障害基礎年金の請求先

年金の請求先は、初診日において加入していた年金制度によって異なります。 

  • 国民年金第1号被保険者期間中の方の請求先: 市役所保険年金課年金担当または年金事務所
  • 国民年金第3号被保険者期間中の方の請求先: 年金事務所

請求方法について

市役所保険年金課年金担当の窓口にて手続きをされる方は下記のページをご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム