死亡一時金

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ページ番号 C1004131  更新日  令和5年3月31日

死亡一時金とは

第1号被保険者として、36月以上国民年金保険料を納めている人が、年金を受けないで亡くなったとき、その遺族が受けられる一時金です。
ただし、配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができるときは支給されません。
また、寡婦年金と死亡一時金はいずれかを選ぶことができます。

一時金の額

保険料納付済期間が

36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

(注)免除期間についてはそれぞれの免除種別に応じて期間の計算が異なります。

4分の3免除は、4分の1月
半額免除は、2分の1月
4分の1免除は、4分の3月

(注)付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
 

死亡一時金が受けられる遺族の範囲

死亡一時金の支給対象となる遺族とは、死亡した人によって生計を同じくしていた

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹

の順です。

同居でない場合は、生計同一証明が必要になります。

死亡一時金の請求先

年金の請求先は、市役所保険年金課年金担当または、年金事務所になります。

(注)死亡したときから2年を経過すると請求ができなくなりますのでご注意ください。

請求に必要な書類

請求にあたって、市役所保険年金課年金担当で事前に聴き取りをいたします。

請求に必要な書類の詳細は、受給資格等を確認した上で、ご案内します。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
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