市街化区域の農地の転用
市街化区域内における農地の転用について
市街化区域内の農地を住宅や駐車場等の農地以外の用途にしようとする場合(転用)には、農業委員会への農地法第4条、または第5条の農地転用の届出が必要となります。
農地法に違反して転用等を行った場合には、原状回復等の措置を命じられることがあります。
なお、都市計画法で生産緑地に指定されている農地を農地以外に利用する場合は、事前に都市計画課にご相談ください。
法務局への手続きは、生産緑地法第8条における【行為の制限】解除後に行ってください。
農地法第4条・第5条の区別
農地法第4条:自分が所有する農地を自分で転用する場合
農地法第5条:売買や賃借など権利の移動を伴って転用する場合
届出書の提出
市街化区域内の農地転用の届出は、農業委員会事務局で随時受け付けています。
受け付けの翌日から5開庁日以降に受理通知書を交付いたします。受理通知書を受け取りの際には引換書(届出書をご提出の際にお渡しします)をお持ちください。
農地転用届出に必要な書類
番号 | 項目 | 記載方法等 | 部数 | 入手方法等 |
---|---|---|---|---|
1 |
届出書 |
正本・副本の2部が必要です。印は認印の使用が可能です。捨印が必要です。 法人の場合は法務局届出の代表者印を使用してください。 |
2部 | この表の下にある様式をダウンロードしてください。 |
2 | 位置図 | 転用届出地の案内図。届出地を赤色等で明示してください。 | 1部 | |
3 | 公図(写し) | 転用届出地及び付近の公図写しを添付してください。届出地を赤色等で明示してください。 | 1部 |
公図は、資産税課及び法務局で入手できます。
市民部 資産税課
横浜地方法務局湘南支局 住所 藤沢市辻堂神台二丁目2番3号 電話 0466-35-4620 |
4 |
転用地測量図面 |
1筆の一部を転用する場合に必要です。 分筆登記申請書に添付する測量図面と同程度のものを各自で作成してください。 |
2部 | 測量会社等に依頼し作成していただく場合もあります。 |
5 |
転用地の登記事項証明書(全部事項証明書) |
登記事項証明書(全部事項証明書)の原本を取り寄せて添付してください。発行日から3ヶ月以内のもの。 | 1部 |
登記事項証明書は法務局で入手できます。
横浜地方法務局湘南支局 住所 藤沢市辻堂神台二丁目2番3号 電話 0466-35-4620 |
6 |
住民票または戸籍謄本又は戸籍の附票(場合によっては必要) |
土地登記簿謄本全部事項証明書記載の所有者の住所と、現住所が異なる場合、又は氏名が異なる場合はその経緯のわかるものが必要です。 | 1部 |
居住市町村役場。 茅ヶ崎市居住の方は次のところで入手できます。
市民部 市民課 電話 0467-82-1111
電話 0467-51-0005 |
7 |
住居表示証明、不在住証明(場合によっては必要) |
土地登記簿謄本全部事項証明書の住所と、現住所が異なる場合に必要です。 | 1部 |
居住市町村役場。 茅ヶ崎市居住の方は次のところで入手できます。
市民部 市民課
|
8 |
遺産分割協議書等(場合によっては必要) |
相続が発生しているときは、戸籍謄本と遺産分割協議書が必要です。 各自で作成してください。 |
1部 | 居住市町村役場。
茅ヶ崎市居住の方は次のところで入手できます。
市民部 市民課 電話 0467-82-1111 電話 0467-51-0005 |
9 |
委任状(場合によっては必要) |
代理人が届け出る場合に必要です。 5条の場合は譲受人・譲渡人の双方からの委任状が必要です。 |
1部 |
注意)提出書類には消しゴムなどで筆跡を容易に消せる筆記具は使用しないでください。
農地法第4条第1項第7号に基づく農地転用届出書
農地法第5条第1項第6号に基づく農地転用届出書
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農地法第5条転用届出書(正・副) (Word 86.0KB)
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農地法第5条転用届出書(正・副) (PDF 149.8KB)
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農地法第5条転用届出書(記載例) (Word 73.5KB)
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別紙1のダウンロードはこちら (PDF 28.5KB)
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別紙2のダウンロードはこちら (PDF 57.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
行政委員会等 農業委員会事務局 総務担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7214 ファクス:0467-89-2916
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