茅ヶ崎市自立支援協議会の概要

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ページ番号 C1017076  更新日  令和5年3月31日

茅ヶ崎市自立支援協議会とは

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第89条の3により、障がいのある方への支援の体制の整備を図るため、関係機関等による「地域自立支援協議会」を市町村が設置することとなっています。
茅ヶ崎市においては、市と関係機関が相互の連絡を図ることにより、障がいのある方への支援の体制に関する地域の課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図ることを目的に「茅ヶ崎市自立支援協議会」を設置しています。
 

主な取り組み

  • 相談支援体制の充実
  • 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた取り組み
  • 地域の社会資源の開発、改善
  • 事例検討、関係機関の調整
  • 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づく情報共有

茅ヶ崎市自立支援協議会の体制

協議会は、代表者会議、運営会議、5つの部会(当事者部会(カラフル)、未就学児の相談のしくみ部会、就労・生活支援部会、地域支援体制強化部会、くらしの基盤強化部会)で構成されています。

(注)令和4年度より、以下「茅ヶ崎市自立支援協議会組織図」のとおり、部会編成を変更しました。

茅ヶ崎市自立支援協議会組織図

茅ヶ崎市自立支援協議会組織図

主な会議の機能

(1) 代表者会議

全体で課題を確認し、地域の課題解決に向けた情報共有、協議を行います。

(2) 運営会議
代表者会議、部会における課題を整理し、総合的な進行管理を行います。

(3) 部会
テーマ別に設置し、課題抽出のうえ、実態把握のための取り組みを行います。

【令和4年度・令和5年度の各部会のテーマ・取り組み】

  • 当事者部会(カラフル)(事務局:茅ヶ崎市障がい福祉課)
    障がい理解促進、理解啓発
  • 未就学児の相談のしくみ部会(事務局:相談支援センターつみき)
    初期である未就学児に絞って相談システムを検討。
  • 就労・生活支援部会(事務局:地域生活支援センター元町の家)
    前年度の取り組みである職場体験実習の継続及び職場体験実習を地域におろすための活動
  • 地域支援体制強化部会(事務局:生活相談室とれいん)
    (1)情報提供、(2)防災(避難行動)、(3)医療的ケアの3つのテーマで4~5人の小グループで検討。
  • くらしの基盤強化部会(事務局:障害者生活支援センター)
    親亡き後の課題についての検討

代表者会議委員及び部会員

委員は地域の実情に応じて、主に相談支援事業者、障がい福祉サービス事業者、保健・医療関係者、教育・雇用関係機関、企業、障がい者関係団体、学識経験者等から選定されています。
委員の任期は、2年間です。

各部会で作成した資料

各部会で作成した資料です。ぜひご活用ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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