市民参加条例の概要

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ページ番号 C1007563  更新日  令和5年3月31日

制定の背景・目的

 平成22年に施行された茅ヶ崎市自治基本条例の第16条において、市民参加に関する基本的な事項が規定されました。その中で「市民参加に関し必要な事項は、別に条例で定める」と規定が設けられています。
 市民参加条例は、この自治基本条例の規定を受けて市民参加に関し必要な事項を条例として定めています。

条例の目的・基本原則

(目的)
 この条例は、茅ヶ崎市自治基本条例(平成21年茅ヶ崎市条例第35号)の目的及び自治の基本理念にのっとり、同条例第16条第5項の規定により市民参加に関し必要な事項を定めることにより、市政への市民の意見の反映を推進し、もって市民による自治の確立を図ることを目的とします。

(基本原則)
1.市民参加は、市民の意見が市政に反映されることを基本として行われるものとします。
2.市民参加は、市民と市の信頼関係に基づいて行われるものとします。
3.市民参加は、市民と市が市政に関する情報を相互に共有することにより行われるものとします。

条例の特徴

  1. 市民が行政(執行機関)に政策の提案をすることができるようになります。(第11条)
  2. 市民から意見交換会などの市民参加の方法の実施を行政(執行機関)に求めることができるようになります。(第9条第3項)
  3. 行政手続法に基づく意見公募手続(パブリックコメント手続)について、この条例に規定を整備します。(第10条第1項第3号)
  4. これまで「茅ヶ崎市市民参加推進のための基本方針」に基づいて実施してきたパブリックコメント手続その他の方法を、条例という法形式で明確に位置付けます。(第8条)

広報ちがさき市民参加特集号(平成31年2月1日発行)

 市民のみなさんに「市民参加」をもっとよく知っていただきたいと考え、「広報ちがさき市民参加特集号」を発行しました。
 平成31年2月1日号「広報ちがさき」に折込み配布しました。

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このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 市民自治推進課 協働推進担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7126 ファクス:0467-87-8118
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