福祉用具購入費の支給について
ご注意
特定福祉用具購入先は、都道府県の指定を受けた事業所に限られています。
詳細は、ご相談ください。
高齢福祉介護課 支援給付担当
電話:0467-82-1111
福祉用具購入費は、被保険者がいったん費用の全額を支払い、領収証を添えて市に支給申請をした後、かかった費用の9割または8割の払い戻しを受けます。(償還払い)
支給限度額は、要介護状態区分にかかわらず10万円です。
期間は、4月から翌年3月までの1年間(1年度)。
(注)10万円を超えて福祉用具を購入した場合には、10万円を超えた部分は全額自己負担です。
支給対象となる福祉用具の種類
介護保険において、福祉用具購入費の支給対象となるものは、次のとおりです。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
ご注意
- 購入を希望する福祉用具が、支給対象になるか否かを、ケアマネジャー(介護支援専門員)または高齢福祉介護課に必ず確認してください。
- 同一種目のものは、原則として2つ購入できません。
同一種目の用具を購入する場合には、- 用途・機能が著しく異なる場合、
- 介護の程度が著しく高くなった場合、
- 破損した場合、
福祉用具は、下記「財団法人 テクノエイド」のホームページでも検索できます。
福祉用具購入費支給のながれ
福祉用具購入費の支給対象になるかを、ケアマネジャー(介護支援専門員)または高齢福祉介護課に必ず確認してください。
同一種目の用具を購入する場合は、
- 用途・機能が著しく異なる場合、
- 介護の程度が著しく高くなった場合、
- 破損した場合、
に限られます。(必ず購入前に市に確認して下さい)
領収証の宛名は、被保険者ご本人宛てのもの。
商品名、販売事業者名、事業者印のあるもの。
申請に必要な書類は、次の4種類です。
- 申請書
- 領収証(原本)
- 用具のパンフレットまたは取扱説明書の写し。
(用具の形状を確認するため。) - 請求書(茅ヶ崎市長宛て)
申請月の約2か月後の月末に、購入にかかった費用の9割または8割を振り込みます。
支給申請に必要な書類
- 茅ヶ崎市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 領収証(原本)
- 宛名は、被保険者本人。上様は不可となります。名字だけのものも不可。
- 事業所名、事業所印、(金額によっては)印紙、日付など、必要事項が明記されているもの。
- 領収証は、原本を必ずお持ちください。
- パンフレット・取扱説明書など
- 購入した福祉用具がどのようなものかを確認するためのものです。
- パンフレット、取扱説明書は、いずれか一方で構いません。(写し可)
- 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費請求書
- 請求人(被保険者)と受取人(口座名義人)が異なる場合は、受取(受領)についての委任が必要です。
- 請求書の下の段が委任状になっています。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉介護課 支援給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1435
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