居宅サービス、地域密着型サービスの利用について

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ページ番号 C1004184  更新日  令和5年3月31日

居宅サービス、地域密着型サービスを利用するときは、要介護状態区分別(介護度)に、介護保険から給付される1か月の上限額が決められています。

これを区分支給限度基準額といいます。
各要介護状態区分別の区分支給限度基準額は、次のとおりです。
(注)上限(区分支給限度基準額)を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額自己負担となります。

居宅サービス・介護予防サービスの区分支給限度基準額

介護予防サービス ・地域密着型介護予防サービス
要介護状態区分 区分支給限度基準額(1か月)
要支援1 5,032単位
要支援2 10,531単位
居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス
要介護状態区分 区分支給限度基準額(1か月)
要介護1 16,765単位
要介護2 19,705単位
要介護3

27,048単位

要介護4 30,938単位
要介護5 36,217単位

 

 

1単位の単価 (茅ヶ崎市=5級地)

(注)平成27年4月1日で変更となりました。
茅ヶ崎市(5級地)の1単位の単価は、次のとおりです。

1単位の単価:10.70円

  • 居宅サービス
    訪問介護
    訪問入浴介護
    訪問看護
  • 地域密着型サービス
    定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 居宅介護支援
  • 介護予防サービス
    介護予防訪問入浴介護
    介護予防訪問看護
  • 介護予防支援

1単位の単価:10.55円

  • 居宅サービス
    訪問リハビリテーション
    通所リハビリテーション
    短期入所生活介護
  • 地域密着型サービス
    認知症対応型通所介護(デイサービス)
    小規模多機能型居宅介護
    複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
  • 介護予防サービス
    介護予防訪問リハビリテーション
    介護予防通所リハビリテーション
    介護予防短期入所生活介護
  • 地域密着型介護予防サービス
    介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス)
    介護予防小規模多機能型居宅介護

1単位の単価:10.45円

  • 居宅サービス
    通所介護(デイサービス)
    短期入所療養介護
    特定施設入居者生活介護
  • 施設サービス
    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    介護老人保健施設(老人保健施設)
    介護療養型医療施設(療養病床等)
    介護医療院
  • 地域密着型サービス
    地域密着型通所介護
    認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    地域密着型特定施設入居者生活介護
    地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護予防サービス
    介護予防短期入所療養介護
    介護予防特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護予防サービス
    介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

1単位の単価:10円

  • 居宅サービス
    居宅療養管理指導
    福祉用具貸与
  • 介護予防サービス
    介護予防居宅療養管理指導
    介護予防福祉用具貸与

(注)サービス提供事業所の所在地、サービスの種類によって異なります。
参照:「厚生労働大臣が定める1単位の単価」より

要介護1から要介護5のかたが利用できるサービスの内容

  • 居宅サービス
  • 地域密着型サービス
  • 施設サービス

要支援1・要支援2のかたが利用できるサービスの内容

  • 介護予防サービス
  • 地域密着型介護予防サービス

地域密着型サービスの詳細について

  • 地域密着型サービス
    定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)は、月単位の定額報酬となります。
  • 地域密着型介護予防サービス
    介護予防小規模多機能居宅介護は、月単位の定額報酬となります。

ご注意

 サービスの中で、
 特定施設入居者生活介護、
 介護予防特定施設入居者生活介護、
 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、
 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、
 地域密着型特定施設入居者生活介護を利用した場合(それぞれ利用期間を定めて利用するものを除く。)、及び、
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用した場合には、
 1か月の支給限度額にかかわらず、1日単位の利用料が定められています。利用日数に応じて費用が計算されます。

 居宅療養管理指導、介護予防居宅要領管理指導は、支給限度額にかかわらず、1か月に決められた回数まで利用することができます。

 福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給については、上記の支給限度額とは別に支給限度額が定められています。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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