みんなでつくるまちづくり

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ページ番号 C1007982  更新日  令和5年3月31日

はじめに

 地域の住環境を「守りたい!」「良くしたい!」とお考えになったことはありませんか?

 市では、都市計画法や建築基準法に基づき、市街地を住居地域・商業地域・工業地域などに分け、建てられる建築物の用途や規模などの一定のルールを定めています。

 しかし、このルールは全国どこでも使えるように作られた最低限のルールであり、これだけでは住環境に関する問題が発生しないとはいえません。

地域で協力!住みよい住環境を築こう!

 隣の人が敷地いっぱいに増築したため、急に日当たりが悪くなった。低層の一戸建て住宅のみからなる環境の住宅地を手に入れたのに隣に高層建築物が建ってしまった。法律の基準に合っているものの、なんとかして欲しい。

 こういった問題を防ぐには事前の備えが重要です。

 そこで、地域のみなさんが話し合い協力することにより、一定の地域内で独自のまちづくりのルールを定める制度がありますのでご紹介します。

地域のまちづくりの主な手法

地区計画・建築協定
制度の種類 地区計画 建築協定
根拠法令
  • 都市計画法
  • 建築基準法
  • 茅ヶ崎市地区計画等の案の作成手続きに関する条例
  • 茅ヶ崎市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
  • 建築基準法・茅ヶ崎市建築協定条例
特徴
  • 都市計画法の手続により、まちづくりのルールや、道路・公園などの公共施設の位置等を定めます。
  • 定められたルールは、条例化することにより法的な拘束力が生まれます。
  • 市内では9箇所実績があります。
  • 建築基準法の手続により、建築物のルールを定めます。
  • 協定参加者間の私的契約のため、法的な拘束力はありません。
  • 市内では14箇所実績があります。
定めることのできる主なル-ル 建築物に関すること
  • ルールが適用される区域
  • 敷地の面積
  • 建築物の用途、規模(高さ・面積)、デザイン、境界からの離れなど
  • 塀の構造、緑化の基準など

その他

  • 区域内の居住者のための道路・公園・緑地の配置、規模など
建築物に関すること
  • ルールが適用される区域
  • 敷地の面積
  • 建築物の用途、規模(高さ・面積)、デザイン、境界からの離れなど
  • 塀の構造、緑化の基準など
その他
  • 協定の有効期間
  • 協定に違反した場合の措置
ルールづくりに加わる方、団体 市、区域内の土地の所有者・賃借権者、など 区域内の土地所有者・借地権者など

地区計画原案作成と都市計画決定までの流れ

地区計画原案作成と都市計画決定までの流れ
地区計画原案作成と都市計画決定までの流れを説明しています。詳細はお問い合わせください。

建築協定の流れ

建築協定の流れ
建築協定の流れを説明しています。

(注)建築協定の詳細については建築指導課にお問い合わせ下さい。


相談を受け付けています

 地域の住環境を「守りたい!」「良くしたい!」とお考えの方は都市計画課へお気軽にご相談下さい。
また、文化生涯学習課の行っている「市民まなび講座」に登録しています。「地区のまちづくり について」と題して「まちづくりの基本的なルール」について各種団体の会合へ職員が出向いて説明も致しますのでご利用下さい。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課 計画担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7180 ファクス:0467-57-8377
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