都市計画法の改正(令和4年4月1日施行)について

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ページ番号 C1048073  更新日  令和5年3月31日

都市計画法の改正について

 頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進など、安全なまちづくりのための対策を講じるために、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。

1.災害危険区域等における開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号関係)

 都市計画法第33条第1項第8号の規定により災害危険区域等は原則として開発区域に含まないこととされています。

 これまでこの規制の対象となっていたのは、「自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為」及び「自己以外の業務の用に供する施設の開発行為」でしたが、法改正により、令和4年4月1日からは「自己の業務の用に供する施設の開発行為」についても規制の対象に追加されました。

 このことを受けて、この規制の対象外となるのは、令和4年4月1日以降は「自己の居住の用に供する住宅の開発行為」のみとなります。

災害危険区域等の一覧

区域名

規定法律

災害危険区域 建築基準法第39条第1項
地すべり防止区域 地すべり等防止法第3条第1項
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項
土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項
浸水被害防止区域 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項

 

2.市街化調整区域の開発の厳格化(都市計画法第34条11号・12号における条例区域関係)

 市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、市街化区域に隣接、近接する集落地区等の区域のうち、地方公共団体の条例で指定した区域(11号条例区域、12号条例区域)では一定の開発行為が可能となっています。ただし、本市では同法第34条第11号の規定に基づく条例を定めていません。また、同条第12号の定めに基づく条例のうち、区域については定めていません。

 この度、この政令が改正され(改正後の都市計画法施行令第29条の9、29条の10)、11号条例区域及び12号条例区域には、原則として上記の災害危険区域等及び浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。

浸水ハザードエリア等の一覧

区域名

規定法律

土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止策の推進に関する法律第7条第1項
浸水想定区域

水防法第15条第1項第4号

(洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害を生ずるおそれがある土地の区域に限る)

 

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