市街化調整区域内の違反建築物とは?

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ページ番号 C1008226  更新日  令和5年3月31日

市街調整区域内での建築行為は事前相談が必要です!

 市内北部地域をはじめとする市街化調整区域内での建築行為などは都市計画法で制限されています。建築計画がある場合には、まず開発審査課までご相談ください。

市街化調整区域にどんな建物なら建てられるの?

 市街化調整区域が指定される以前から存在していた建物の増改築、農家を営む方のための住宅、農家の分家住宅、病院や学校など都市計画法に基づく建物であれば建築することが可能です。これ以外は違反になる可能性がありますので、いずれにしても事前に窓口で相談してください。

法律に基づかないで建てたらどうなるの?

 法律に違反した建物は、建築主及びこれに関わった人が自らの責任において取り壊しなど是正しなければなりません。
 是正を行わないと工事の停止・建物の除去などの命令を受け、罰則が適用されることになります。

違反パトロール

 市街化調整区域での違反建築物をなくすため、違反パトロールを実施しております。
 ご近所で建築行為を行っているところを見て、「あれ、何で建てられるの」と思ったら、開発審査課までご連絡ください。

市街化調整区域内の住宅等を購入するときは十分注意しましょう!

 土地購入又は土地・建物を購入の際には、「建物が建築可能かどうかなど」よく確認して下さい。
 確認しないで購入すると「増改築が出来ない」「金融機関から融資が受けられない」などトラブルが発生する可能性があります。
 確認できないこと、知りたいことがあったときは、開発審査課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 開発審査課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7186 ファクス:0467-57-8377
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