茅ヶ崎市ラブホテル規制条例とは?

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ページ番号 C1008235  更新日  平成26年10月20日

条例の目的

 ホテル等の建築に関し必要な事項を定めて、ラブホテルの規制を行い、住宅地の良好な生活環境と青少年の健全な育成のための教育環境を保全するとともに、本市の都市像である自然と人がふれあう心豊かな快適都市の実現に寄与すること。

条例の特徴

 本市の規制区域内(注1)においてはラブホテルを建築してはならず、規制区域内においてホテル等を建築しようとする者は、開発行為の許可申請及び建築確認申請を行う前に、届出書を提出する必要があります。また、定期的に立入調査を実施します。

(注1)規制区域内とは?

  1. 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域及び準住居地域
  2. 1以外の地域のうち、1との境界から50メートル以内の区域及び別表第2に掲げる施設の敷地の周囲100メートル以内の区域

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都市部 開発審査課 指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-57-8377
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