公的年金制度のしくみ

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ページ番号 C1004076  更新日  令和5年3月31日

世代間の支え合いの制度です

国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、保険料を納め、年金を受給する基礎年金制度です(国籍要件はありません)。
今自分が支払っている保険料が現在受給している世代を支え、自分が受給するときには、若い世代が納める保険料に支えられるという、社会全体での世代間扶養の制度でもあります。

公的年金は2階建て

公的年金は、20歳以上の学生、自営業や会社員とその配偶者などすべての人を加入対象として、共通の基礎年金を支給する「国民年金」と、会社員や公務員などを対象として基礎年金に上乗せして報酬比例の年金を支給する「厚生年金」で構成されています。
老齢に達したら老齢基礎年金、障害者になったら障害基礎年金、また生計を維持している人が死亡したときは遺族基礎年金、また、それらが、厚生年金の加入者であれば、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金が加わります。

公的年金制度のしくみを、国民年金の基礎部分は1階、報酬比例部分である厚生年金を2階とする2階建てに例えています。

もしものときの、強い味方です

公的年金は、遠い将来の生活保障だけではなく、病気や不慮の事故によって障害を受けたときなどに、強い味方になります。

国が責任を持って運営します

公的年金は、国が責任を持って運営する制度で、将来の経済状態がどのように変わろうとも決して破綻することはありません。
大きな経済変動に左右されない、唯一安定した制度です。

年金手帳(基礎年金番号通知書)は大切なパートナーです

年金に関する手続きは、基礎年金番号により行います。
国民年金や厚生年金に加入すると、年金手帳(基礎年金番号通知書)が交付されます。
この「年金手帳(基礎年金番号通知書)」は、年金に関する手続きのときや就職したときに、必要なものです。
また、勤務先が変わったり、住所が変わっても年金を請求するときまで使用しますので、なくしたり、汚したりしないで大切に保管してください。

年金手帳(基礎年金番号通知書)をなくしたとき

年金手帳(基礎年金番号通知書)の再交付の申請先は、加入している制度や被保険者の種別によって異なります。

国民年金

第1号被保険者の申請先: 市役所保険年金課年金担当

第3号被保険者の申請先: 配偶者の勤務先または年金事務所

厚生年金

第2号被保険者の申請先: 勤務先

年金手帳(基礎年金番号通知書)が2つあるとき

基礎年金番号が異なる年金手帳(基礎年金番号通知書)があるときは、統合する手続きが必要です。手続き先は、加入している制度や被保険者の種別によって異なります。

国民年金

第1号被保険者の手続き先: 市役所保険年金課年金担当

第3号被保険者の手続き先: 配偶者の勤務先または年金事務所

厚生年金

第2号被保険者: 勤務先

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
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