障害基礎年金の請求相談について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1053433  更新日  令和5年10月19日

お越しいただく前の確認事項

  1. 障害年金の請求には「初診日」「通院歴」が重要です。それぞれの「年月日」をお調べいただき、「障害基礎年金相談票」の作成をお願いいたします。通院された病院が複数ある場合は、それぞれの病院での診断内容や治療内容をお調べください。
  2. 主治医に傷病の状態が障害基礎年金の1級または2級に該当するかを事前に相談してください。

(注)初診日とは障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転院があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

請求の流れ

障害年金のご相談、お手続きは予約制ではありません。発券機にて番号札をお取りいただき、順番にお呼びいたします。

初回相談の持ち物

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)(注)紛失された場合は不要です。
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等(お持ちの方のみ)
  • 障害基礎年金相談票
  • その他参考資料となるもの(お薬手帳や診察券など通院した記録が分かるもの)
  • 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
  • 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

 

1.初診日や通院歴、傷病名の確認

事前に記載していただいた障害基礎年金相談票をもとに窓口にて聞き取りを行います。初診日や通院歴について、後から申し出と異なることが分かった場合、書類の取り直しや納付要件を満たしていなかったために請求自体ができなくなる可能性があるため、慎重に聞き取りを行います。

2.納付要件の確認

初診日が明らかになると、初診日時点で納付要件を満たしているかを窓口にて日本年金機構へ電話確認させていただきます。障害年金を請求するためには20歳前に初診日がある場合を除き、初診日時点で納付要件を満たしていることが必要です。

3.必要書類一式のお渡し

請求に必要な書類一式のお渡しは、1と2を確認させていただき、請求が可能な場合にお渡しします。書類一式には医師に記載していただく書類、ご自身で記載していただく書類があります。また、請求者により持ち物は異なります。

4.書類の提出

書類一式が揃い次第、ご提出をお願いいたします。(一部のみのお預かりはできません。)

5.日本年金機構の審査

お預かりした書類は日本年金機構の審査へ提出します。審査結果の送付は預かり日から約3か月後になります。また初めての支払いが行われるまでには、年金が決定され「年金証書・年金決定通知書」が届いてから約50日後になります。

(注)審査状況についてご不明な点がある場合は、日本年金機構障害年金センター障害年金の審査状況専用ダイヤル(03-5155-1933)までお問い合わせください。

 

請求に関する注意点

  • ご相談にあたり、1時間以上お時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。また市役所から日本年金機構へ納付要件等の照会を行います。遅い時間にお越しいただいた場合、照会ができずに当日のご案内ができないことがあります。
  • 障害年金と障害者手帳等の等級は必ずしも一致するものではありません。
  • 初診日時点で65歳を超えている場合は障害年金の請求ができない場合があります。
  • 障害年金の決定には日本年金機構による審査があります。受給の決定をお約束するものではありません。

障害基礎年金の制度について

詳しい制度については下記リンクをご覧ください。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム