第3号被保険者

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1004113  更新日  令和5年3月31日

第2号被保険者である配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の人です。
第3号被保険者の資格を得るには配偶者の勤務先へ届け出が必要です。

配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになったとき

結婚や離職等により、厚生年金に加入している配偶者(原則として65歳未満)に扶養されるようになった場合は、第3号被保険者(60歳に到達するまで)に該当します。
届け出先は配偶者の勤務先になります(通常は健康保険の届け出と同時に行います。)。
市役所保険年金課年金担当への届け出は不要です。

第3号被保険者の保険料はだれが払っているの?

第3号被保険者に該当している間は、保険料は自分で支払う必要はありません。きちんと届け出をしておけば、保険料を納めたのとまったく同じ扱いになります。
また、第3号被保険者の保険料は、配偶者の給料から天引きされているわけではありません。配偶者が加入している厚生年金が制度全体として負担しています。

配偶者(第2号被保険者)が退職したとき

第1号被保険者に該当します。
市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

持ってくるもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 配偶者の退職年月日が分かる書類(離職票・退職証明書)
  • 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
  • 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

配偶者(第2号被保険者)が死亡したとき

第1号被保険者に該当します。
市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

持ってくるもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
  • 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

老齢基礎年金の受給権がある配偶者(第2号被保険者)が在職のまま65歳となったとき

第1号被保険者に該当します。
市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

持ってくるもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
  • 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

パ-トの収入が増えて扶養からはずれたとき

第1号被保険者に該当します。
市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

持ってくるもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 扶養認定の取消年月日の分かる書類
  • 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
  • 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

配偶者(第2号被保険者)と離婚し扶養から外れたとき

第1号被保険者に該当します。

市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

 

持ってくるもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 離婚日が記載されている戸籍謄本
  • 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
  • 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

自らが就職したとき(パ-トを除く)

第2号被保険者に該当します。
勤務先からの厚生年金の加入届によって、第3号被保険者の資格は自動的に喪失となります。

60歳になったとき

届け出は必要ありません。
配偶者が在職中であっても、第3号被保険者の資格は自動的に喪失となります。
60歳以降も任意加入を希望する場合は、市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

住所が変わったとき

配偶者の勤務先で手続きしてください。
市役所保険年金課年金担当での手続きはありません。

年金手帳(基礎年金番号通知書)をなくしたとき

配偶者の勤務先で手続きしてください。
市役所保険年金課年金担当での手続きはありません。

(注)令和4年4月より年金手帳が廃止となりました。年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が発行されます。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム