ペットにマイクロチップを装着しよう

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ページ番号 C1036321  更新日  令和5年12月8日

マイクロチップとは

マイクロチップ

 マイクロチップとは犬や猫など動物の「個体識別」をするためのものです。
 マイクロチップは、直径約2mm・長さ約8~12mmの円筒形のガラスのカプセルで包まれた小さな電子標識器具です。

マイクロチップの装着はなぜ必要か

 保健所には、たくさんの迷子のペットが収容されます。
 また飼っているペットがいなくなってしまったという相談もたくさん寄せられています。
 今まで逃げたことのないペットでも、雷や花火の音でパニックを起こして逃げ出したり、ちょっとした隙に放れてしまったりと、日常生活の中でも迷子になってしまう可能性は十分あります。
 このような時に役立つのが、ペットの「個体識別」であり、その一つの方法としてマイクロチップの装着があります。
 マイクロチップは話すことができないペットにとって、飼い主とのかけがえのない絆となります。
 家に帰りたくても帰れないペットをなくすために、また災害時対策のためにも、マイクロチップを装着しましょう。

マイクロチップを入れるメリット

  • 「迷子」になっても、保護されたときに身元がすぐに確認できます
  • 「盗難」にあった場合も、確実な身元証明になります
  • 「地震」などの災害ではぐれたとしても、飼い主のもとに戻る可能性が高くなります
  • 「猫の場合」は法律による注射や登録が義務付けられていないため、飼い主がしてあげられる、数少ない「飼い主証明」です

データ登録を忘れずに

  • 犬または猫がマイクロチップを装着したときは、環境省指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)へのマイクロチップ情報の登録が義務となります。詳しくは、下記の環境省指定登録機関サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」をご確認くでさい。
  • 犬または猫以外の動物(例:ミニブタなど)がマイクロチップを装着したときは、民間登録サイト(日本獣医師会AIPO、Famやジャパンケネルクラブ等)へのマイクロチップ情報を登録しましょう。
  • データ登録がされていないとマイクロチップが入っていても飼い主の元に帰ることができません。マイクロチップを装着したら、忘れずに登録しましょう。

マイクロチップ装着啓発用チラシ

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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