条例の公布

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ページ番号 C1009734  更新日  令和5年3月31日

条例は、条例の成立後、議会の議長より送付を受けた日から20日以内に公布されなければなりません(地方自治法第16条第2項)。条例の公布は、掲示場に掲示されることによって行われます(茅ヶ崎市公告式条例第2条第2項)。掲示場は、茅ヶ崎一丁目1番1号(市役所)と芹沢888番地(小出支所)の2箇所です(茅ヶ崎市掲示場設置規程)。

 「公布」とは、成立した条例を一般に周知させる目的で、市民が知ることのできる状態に置くことをいい、条例が現実に発効し、作用するためには、それが公布されることが必要です。

条例の公布に当たっては、その条例に条例番号が付けられ、市長の署名がされます(茅ヶ崎市公告式条例第2条第1項)。

なお、条例の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになることを「施行」といい、公布された条例がいつから施行されるかについては、通常、その条例の附則で定められています。

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