条例の成立

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ページ番号 C1009733  更新日  令和5年3月31日

 例規等審査会における審査後市長の決裁を受けた条例案は、議案として市議会に提出されます。条例案が提出されると、原則として、議長はこれを適当な委員会に付託します。付託を受けた委員会は、当該条例案について説明を聴取した後審査に入り、その審査の結果を当該委員会の委員長が本会議に報告し、本会議において議決され、条例が成立します。

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