介護保険料・介護サービス よくある質問

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ページ番号 C1000388  更新日  令和5年3月31日

質問 死亡者の介護保険料はどうなるのですか。

回答

死亡により介護保険料額が変更され、資格喪失日(死亡日の翌日)の前月までを月割りで算定します。介護保険料が納めすぎとなる場合は、相続人の方に還付します。また、不足する場合は、相続人の方に不足分を納付していただくことになります。なお、死亡者が特別徴収(年金からの天引き)で介護保険料を納付していた場合は、年金保険者(日本年金機構・共済組合等)に対し、速やかに死亡の届出を行ってください。(死亡の届出の詳細については、各年金保険者へお問い合せください。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7165 ファクス:0467-82-1435
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