介護保険料・介護サービス よくある質問

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ページ番号 C1000389  更新日  令和5年3月31日

質問 65歳になって介護保険料を支払っているのに、国民健康保険料にも介護保険分が含まれているが、二重払いではないか。

回答

国民健康保険料に含まれる介護保険分は、4月から65歳になる月((注釈))の前月までの分を、7月から翌年3月までの9回で均等に分割されており、65歳になった月以降の分は含まれておりません。このため、65歳になってからの介護保険料と、65歳になるまでの介護保険分を並行して納めていただく期間が生じます(4月生まれの方を除く)。なお、世帯の中に、他の40歳から64歳の方がいる場合には、その方の介護保険分も国民健康保険料に加算されていますので、ご注意ください。
詳細については、国民健康保険料の通知書に内訳が記入されていますのでご確認ください。

(注釈)満年齢は誕生日の前日とされていることから、1日生まれの方はお誕生月の前月が「65歳になる月」となります。

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福祉部 介護保険課 保険料担当
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〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7165 ファクス:0467-82-1435
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