介護保険料・介護サービス よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1000386  更新日  令和5年3月31日

質問 茅ヶ崎市に転入しました。介護保険料はどうなりますか。

回答

65歳以上の方(第1号被保険者)が他の市区町村から茅ヶ崎市に転入した場合、介護保険料の納付先が前住所地の市区町村から茅ヶ崎市へと変わります(住所地特例の方を除く)。茅ヶ崎市の介護保険料は、転入した月の分から納付していただくことになります。また、前住所地では特別徴収(年金からの天引き)で納付していた方でも、転入後はしばらくの間、普通徴収(納付書または口座振替)による納付となります。特別徴収が始まる際は、別途通知します。なお、茅ヶ崎市への転入により、前住所地の市区町村に納付していた介護保険料に過不足が生じる場合があります。納めすぎの保険料がある場合は、後日前住所地の市区町村より還付されます。詳細は前住所地の市区町村の介護保険料担当課にお問い合せください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7165 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム