市・県民税の寄附金税制について

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ページ番号 C1003719  更新日  令和5年3月31日

概要について

寄附金税制の拡充

「寄附金控除」は所得金額から差し引く所得控除でしたが、平成21年度から税額から差し引く「寄附金税額控除」に変わり、控除対象や限度額が拡充されました。また、都道府県や市区町村に寄附をした場合の特例控除(ふるさと納税)が導入されました。控除を受けようとする人は寄附をした翌年の申告期間中に確定申告又は市・県民税の申告をする必要があります。

控除の対象となる寄附金

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 住所地の共同募金会に対する寄附金
  • 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金

新たに対象となった寄附金

  •  社会福祉法人など都道府県や市区町村が条例で指定した、地域における住民の福祉の増進に寄与する法人・団体等への寄附金

控除対象限度額

  • 適用上限額は総所得金額等の30%(改正前25%)
  • 適用下限額は5,000円(改正前100,000円)

特例控除額(ふるさと納税)について

「ふるさと」に対し貢献又は応援したいという思いを実現する観点から、個人が都道府県・市区町村に寄附をした場合は基本控除額に特例控除額(概ね市・県民税の所得割額の1割が限度)が加算されることになりました。これにより都道府県や市区町村への寄附金で5,000円を超える部分については、所得税の所得控除による税額軽減額と合わせて一定限度まで全額控除されます。

(注)平成20年1月1日以後に支出した寄附金が対象となり、寄附をした翌年度の市・県民税の所得割額から税額控除されます。所得税については寄附を行った年分から所得控除されます。

計算方法

控除額は下の基本控除額と特例控除額(ふるさと納税のみ適用)の合計額となります。

基本控除額

  • 市民税控除額=(A-5,000円)×6%
  • 県民税控除額=(A-5,000円)×4%

(注)Aは市・県民税それぞれの控除対象となる寄附金の合計額と総所得金額等の30%のいずれか低い方の金額です。

特例控除額(ふるさと納税のみ適用)

控除額=(都道府県・市区町村への寄附金の合計額-5,000円)×B

特例控除の割合表
課税総所得金額-人的控除額の差 B
0円を下回るとき 90%
0円~1,950,000円 85%
1,950,001円~3,300,000円 80%
3,300,001円~6,950,000円 70%
6,950,001円~9,000,000円 67%
9,000,001円~18,000,000円 57%
18,000,001円~ 50%

(注)課税総所得金額とは、総所得金額から所得控除額を差し引いた金額です。
(注)分離所得等がある場合は市民税課へお問い合わせください。

  • 市民税特例控除額=控除額×5分の3
  • 県民税特例控除額=控除額×5分の2

(注)特例控除額の上限は、概ね市・県民税の所得割額の1割です。

計算例

給与収入700万円で夫婦と子が2人(うち1人が特定扶養)で都道府県・市区町村に対する寄附金額が4万円のケース

市・県民税の課税総所得金額が3,265,000円(所得割額326,500円)と仮定します。
3,265,000円(課税総所得金額)-330,000円(人的控除額の差)=2,935,000円

(1)寄附金額40,000円-適用下限額5,000円=寄附金控除対象額35,000円

寄附金控除対象額を求めます。都道府県・市区町村に対する寄附金(注)から適用下限額5,000円を引きます。

(注)複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額。また、総所得金額等(給与収入のみのサラリーマンの場合、給与収入から給与所得控除額を控除した金額。年金収入のみの年金受給者の場合、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額)の30%が限度

(2) 基本控除額3,500円=市民税控除額2,100円+県民税控除額1,400円

基本控除額を求めます。基本控除額は市民税控除額と県民税控除額を合わせたものですが、それぞれの計算は以下のとおりです。

  • 市民税控除額2,100円=寄附金控除対象額(注)35,000円×6%
  • 県民税控除額1,400円=寄附金控除対象額(注)35,000円×4%

(注)ここには寄附金控除対象額と総所得金額等の30%のいずれか低い方の金額が入ります。今回のケースでは寄附金控除対象額となります。

(3)特例控除額28,000円=寄附金控除対象額35,000円×80%(特例控除の割合表のBより)

特例控除額を求めます。(1)で求めた額に特例控除の割合表のB(課税総所得金額から人的控除額の差を控除した額に適合する率)を乗じます。

(4)特例控除額28,000円≦ 市・県民税所得割額の1割32,650円

特例控除額の上限は市・県民税所得割額の1割ですので、今回のケースでは全額が特例控除額となります。

(5)基本控除額3,500円+特例控除額28,000円=市・県民税の税額控除額31,500円

(2)と(4)で求めた基本控除額と特例控除額を合わせたものが、市・県民税の税額控除額となります。

補足説明

都道府県や市区町村への寄附金で5,000円を超える部分については、所得税の所得控除による税額軽減額と合わせて一定限度まで全額控除されます。今回のケースで確認すると以下のようになります。

所得税の所得控除による税額軽減額3,500円+市・県民税の税額控除額31,500円=35,000円

計算した結果、35,000円は(1)で求めた寄附金控除対象額と同じなので、今回のケースでは全額控除されているといえます。

所得税の所得控除によって計算される税額軽減額は以下のとおりです。

所得税の所得控除による税額軽減額3,500円=寄附金控除対象額35,000円×所得税の限界税率10%

(注)所得税の限界税率は所得税の課税総所得金額により異なります。詳しくは下表をご覧ください。

所得税の限界税率
所得税の課税総所得金額 限界税率
1,000円~1,949,000円 5%
1,950,000円~3,299,000円 10%
3,300,000円~6,949,000円 20%
6,950,000円~8,999,000円 23%
9,000,000円~17,999,000円 33%
18,000,000円~ 40%

(注)課税総所得金額は1,000円未満は切捨てとなります。
(注)限界税率とは、当該納税者に適用される所得税の最高税率をいいます。

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