年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の市・県民税申告手続きの簡素化

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ページ番号 C1003706  更新日  令和5年3月31日

年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の市・県民税申告手続きの簡素化

年金保険者(日本年金機構や共済組合など)に提出する扶養親族等申告書に、平成25年分から「寡婦(寡夫)」の記載項目が設けられました。これにより、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合で、扶養親族等申告書により申告をした場合には、市・県民税申告書の提出を不要とすることとなりました。 
年金保険者に提出する扶養親族等申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養親族等申告書を提出しなかった場合には、寡婦(寡夫)控除は適用になりません。このような場合、控除の適用にあたっては市・県民税の申告または所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要となります。

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