財政用語の解説

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ページ番号 C1008507  更新日  令和5年3月31日

予算・会計について

予算

その会計年度において、地方公共団体の行政がどのような形で行われるかを具体的に表した一覧表であり、市民のみなさんに納めていただいた税金がどのように使われ、効果が還元されるかを判断する基礎でもあります。
歳入予算は、収入の見積りを表し、歳出予算は見積りであると同時に、支出の限度や内容を制限する拘束力を有しています。

会計の区分

地方公共団体の会計は単一のものであることが原則ですが、地方公共団体の事務は多岐にわたっており、一つの会計ですべてを処理することとなると、予算の理解を困難にします。
そのため、一般会計と特別会計に区分し、お金の流れをわかりやすくしています。

一般会計

福祉・教育・道路整備・ごみ処理など、地方公共団体がすべき基本的な事業を経理する会計です。収益をもたらすものではないので、主に市税でまかなわれています。

特別会計

特定の事業を行うための歳入歳出を、一般会計と区別して別個に処理するために、条例に基づき設置します。
茅ヶ崎市には、(1)国民健康保険事業、(2)後期高齢者医療事業、(3)介護保険事業、(4)公共用地先行取得事業、(5)公共下水道事業、(6)病院事業の6つの特別会計があります。

歳入について

市税(地方税)

市民のみなさまから納めていただく市の税金です。
茅ヶ崎市では(1)市民税、(2)固定資産税、(3)軽自動車税、(4)市たばこ税、(5)都市計画税が該当します。

分担金及び負担金

市が行う特定の事業の財源として、その事業によって利益を受ける個人や団体からその受益の範囲において支払っていただくものです。保育所保育費自己負担金や道路損傷復旧費負担金などがこれに該当します。

使用料及び手数料

使用料は、市が所有している施設や財産の使用・利用の対価としてその使用者・利用者に支払っていただく料金で、市営住宅や体育館、斎場などの使用料のことです。
手数料は、地方公共団体の事務で、特定の者のために提供する役務に対し、その費用の対価として支払っていただく料金のことで、住民票や印鑑証明、廃棄物処理などの手数料が該当します。

繰入金

地方公共団体の各会計間、すなわち一般会計、特別会計、基金などの会計間における現金の移動のことをいいます。他の会計からの繰り入れのほかに基金を取り崩して繰り入れる場合があります。

諸収入

特定の歳入のための科目ではなく、他の歳入科目に含まれない収入をまとめた科目の名称です。市税などの延滞金や貸付金の元金返還金などがあります。

自主財源

市が自主的に収入できる財源です。自由に使い道を決めることができるため、この割合が高いほど財政の自主性と安定性が高いといえます。
市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金及び諸収入の8予算科目がこれに該当します。

地方譲与税・各種交付金等

国や都道府県が徴収した税の全部又は一部が市町村に配分されるものです。

茅ヶ崎市の地方譲与税には、自動車重量譲与税及び地方揮発油譲与税があります。

また、交付金としては、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金があります。

地方交付税は、普通交付税(交付税総額の94%)と特別交付税の6%)に分かれており、茅ヶ崎市は普通交付税の交付団体です。(平成23年度現在)

国庫支出金・県支出金

国(県)が、特定の事務事業に対し公益性があると認め、使途を定めて交付する給付金で、その性質によって、法令に基づく義務として支出する負担金(生活保護費負担金など)、特別な必要があると認めた場合に交付する補助金(学校施設整備費補助金など)、国や県が事務を市町村に委任しその費用を負担する委託金に分類されます。

市債(地方債)

学校建設や道路整備のように臨時的に多額の費用が必要となるときに、地方公共団体が国や銀行などから借り入れる資金です。道路や公共の建築物のように長期間にわたって使用するものの場合は、造った年に住んでいた人の税金だけで支払うのではなく、資金を借りて将来茅ヶ崎市に住む人にも税金の負担をしていただくことで、世代間の負担を公平にすることができ、また、資金を借りて分割で返済することにより、その年の支出を少なくすることで、その分他の事業にも取り組むことができます。
また、近年、地方自治体の財源不足に対処するために発行できることになった臨時財政対策債も市債に含まれます。
市債の返済は長期にわたりますので、将来の財政負担が大きくならないように計画的に借り入れを行っています。

依存財源

国や県の政策により、使途や金額が定められ交付される国・県支出金や市債(地方債)などのことです。
地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金・ゴルフ場利用税交付金・自動車取得税交付金・地方特例交付金・地方交付税・交通安全対策特別交付金・国庫支出金・県支出金・市債の13予算科目がこれに該当します。

歳出(目的別)について

目的別分類

支出の行政目的を基準とした分類法であり、市の行政目的別の予算の比重を知ることができます。茅ヶ崎市の目的別歳出は、議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費、災害復旧費、公債費及び予備費の13予算科目に分類されています。

総務費

全般的な管理事務、徴税、戸籍、選挙、統計、公共用地先行取得事業特別会計繰出金などの経費です。(他の経費に該当しない経費も含みます。)

民生費

生活保護、児童手当などの福祉のための経費や、国民健康保険事業特別会計繰出金、老人保健医療事業特別会計繰出金などの経費です。

衛生費

ごみ処理の経費や、基本健康診査、予防接種などの健康維持・増進のための経費です。

土木費

道路、街路、河川、公園などの整備・維持管理のための経費です。

教育費

小・中学校教育、文化財の保護管理、公民館、図書館、体育館などの活動・運営のための経費です。

歳出(性質別)について

性質別分類

支出の経済的性質を基準とした分類法です。財政の健全性、弾力性を測定するポイントとなり、地方自治体の財政の体質を分析する上で重要です。

義務的経費

人件費、扶助費及び公債費のように、支出が義務づけられ任意に削減しにくい経費のことで、この割合が高いと財政構造が硬直しているとされます。

投資的経費

普通建設事業費及び災害復旧費のように、支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費のことです。

人件費

市長、市議会議員、職員などに勤労の対価として支払われる報酬、給料などの経費です。

扶助費

生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などに基づき、被扶助者の生活を維持するために支出される福祉的な経費です。

公債費

市債の元金・利子を償還するための経費です。

普通建設事業費

道路、橋りょう、学校などの施設の新増設のための建設事業に充てる経費です。地域社会の発展のためには、最も積極的で効果的な事業といえます。

物件費

市で事務を行うのに必要な経費や、公共施設の光熱水費などの支払いのための消費的な経費です。委託料や使用料及び賃借料も物件費に分類されます。

補助費等

各種団体などに支出される負担金や補助金、公用車の自動車保険料や公共施設の火災保険料などの経費です。

積立金

財政運営を計画的に行うために財政調整基金や市民活動推進基金などの特定の目的を持つ基金に積立てを行うための経費です。

繰出金

会計間で他の会計へ支出するための経費です。茅ヶ崎市では、一般会計から国民健康保険事業などの特別会計へ繰り出しを行っています。

財政指標について

普通会計

全国の市町村を統一的な基準で財政比較するために、地方財政統計上で統一的に用いられている会計区分です。茅ヶ崎市の普通会計は、一般会計と公共用地先行取得事業特別会計を合算し、会計間での重複を調整したものです。

標準財政規模

国から見た自治体の財政的な規模を表します。標準的に収入されると見込まれる市税などの経常的一般財源の規模によって表します。
算定式は、標準的な状態において見込まれる市税(+)普通交付税(+)譲与税(+)交付金等です。

形式収支

歳入総額から歳出総額を差し引いた額です。

実質収支

実質収支を標準財政規模で除したもので、目安として標準財政規模の3%から5%程度が望ましいとされます。赤字額が20%を超える場合は地方財政再建促進特別措置法に定める財政再建計画の策定が必要となります。

経常収支比率

地方公共団体の財政構造の弾力性(柔軟性)を判断するための指標で、毎年度経常的に支出される経費(経常的経費:人件費・扶助費・公債費など)に充当された一般財源の額が、毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源:市税・交付金など)の総額に占める割合で、この比率が低いほど、自由に使えるお金が多く臨時の財政需要に対して余裕があることになります。

財政力指数

財政基盤の強さを示すもので、この数値が1に近い(あるいは1を超える)ほど財政基盤が強いとされます。普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値で、1を超える自治体には普通交付税が交付されません。通常は3年間の平均数値を使用します。

実質公債費比率

地方公共団体における一般会計等の公債費による財政負担の度合いを判断する指標で、平成18年度より、地方債を起こす(起債)の際に総務大臣等の許可が必要な「許可制度」から、総務大臣等に協議を行えばその同意の有無に関わらず地方債を発行できる「協議制度」に移行したことに伴い導入されたものです。この値が18%以上の地方公共団体は、起債に際し引き続き総務大臣等の許可が必要となり、18%以上25%未満では公債費負担適正化計画の策定が条件となり、25%以上になると一部単独事業の地方債の発行が不許可になります。通常は3年間の平均数値を使用します。

損失補償

財政援助の一種として、特定の者が金融機関等から融資を受ける場合に、その融資の全部又は一部が返済不能になって、当該金融機関等が損失を被ったときに、地方公共団体が融資を受けた者に代わって、当該金融機関に対し、その債務を補償することをいいます。
損失補償とともによく使われる言葉として債務保証があるが、債務保証が民法上の規律(第446条以下)に起因し、主たる債務が履行遅滞になると直ちに従たる債務として債務者が履行しなかった債務の全て(利息、違約金、損害賠償等を含む)を履行する責任を負うことになるのに対し、損失補償は基本的に民法上の保証に関する条文の適用がなく、純然たる2者間の契約(合意)により内容が定まるため、「損失」の一定割合又はその一部(元金及びその利子)とすることができる点に違いがあります。
損失補償にあっては、本質上損失が生じてはじめて補填すべきものであり、単にある債務が弁済を受ける時期が到来したのに弁済されないということのみでは損失とは観念されず、債務者が倒産したとか、それに至らなくても客観的に債権の回収がほとんど見込みがないという事態になってはじめて損失が生じたというべきであり、その時点で現実の債務となるものです。
いずれの場合も、地方公共団体の財政運営に支障を生じさせないよう、慎重に対応しなければなりません。
また、債務を負担する行為であることから、予算の内容をなすものであり、予算で債務負担行為として定めておかなければなりません。
茅ヶ崎市では、茅ヶ崎市土地開発公社に対して、損失補償を行っております。

その他

地方交付税

地方公共団体がさまざまな事業のために支出するお金(歳出)を確保するためには、それと同額の税源(歳入)が必要です。歳入には、みなさんからいただく地方税や国からの補助金(国庫支出金)、建設事業のために発行する市債など、いろいろなものがあります。しかし、予定している歳出をまかなうだけの歳入が確保できない場合、不足分を埋めるために、「地方交付税」というものが国から交付されます。
地方交付税の財源は、国税5税(所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税)です。平成21年度決算で国と地方の税収入の割合は国53:地方47ですが、仕事の量は国43:地方57となっているのが現状です。地方交付税は、その偏りを是正するものであり、また、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、すべての団体が一定の行政サービスを提供できるようにするためのものです。

臨時財政対策債

本来ならば、国が地方交付税を「現金」で用意しなければならないところですが、国も財政状況が厳しく、地方交付税を確保することが難しい状況になっています。
そこで、国が地方交付税として現金で用意できない分を各地方公共団体がそれぞれ借り入れをすることで不足分を確保するということになりました。その借入金を「臨時財政対策債」といいます。
ここで各地方公共団体が借り入れした臨時財政対策債の元金と利子の返済に対しては、国が地方交付税を措置することとなっています。つまり、臨時財政対策債は、地方公共団体にとっては、借金ではありますが、将来的には地方交付税の増額となって返ってくるものといえます。

財政調整基金

経済不況などによる市税収入の大幅な減少や、災害の発生により生じる予期せぬ支出の増加などに備え、長期的視野に立った計画的な財政運営を行うために積み立てている基金です。一般家庭の預貯金に相当します。

企業会計

一般的には、株式会社などの民間企業における会計のことを指しますが、地方財政上は、地方公営企業法の全部又は一部が適用される公営企業の会計のことをいいます。
茅ヶ崎市では、公共下水道事業及び病院事業を企業会計で運営しています。

バランスシート(貸借対照表)

財政状況を明らかにするため、資産・負債・資本を一表に記載した報告書です。借方(左側)には、基準日(3月31日)に市が所有する土地・建物・貸付金・基金・現金など今までに形成された資産(財産)が、貸方(右側)には、借方の資産を形成した財源である地方債などの負債と、市税などの一般財源等や国庫支出金などで構成される正味資産が表示され、資産、負債及び正味資産との関係は、「資産=負債+正味資産」となっています。
また、資産はこれからの世代に残る財産の額、負債はこれからの世代が負担する額、正味資産はこれまでの世代が負担した額という側面も、持ち合わせています。
バランスシートを作成し、年度ごとにその推移を確認したり、他の団体と比較したりすることで、財政状況の特徴や財政運営の傾向を分析することができます。

財政状況の公表

地方公共団体の長は、毎年2回以上財政状況を公表し、住民のみなさまに納めていただいた税金などが、どのような形で、どのような目的に使用されているのかを、住民のみなさまにお知らせすることが、地方自治法で義務づけられています。
茅ヶ崎市では、「茅ヶ崎市財政状況の公表に関する条例」に基づいて毎年5月と11月に財政状況の公表を行っています。

債務負担行為

債務負担行為は、契約等で発生する債務の負担を設定する行為で、予算の「内容の一部」として、議会の議決によって設定されますが、歳出予算には含まれません。
債務負担行為は、あくまでその時点でまだ歳出の予定が確定しているわけではないからです。したがって、現実に現金支出が必要となった場合は、あらためて歳出予算に計上(現年度化)しなければなりません。
事業の大型化、複雑化などで、事業が複数年度にわたる場合、債務負担行為を利用するケースが増えていますが、当然将来の支出を伴うものであるため、財政運営上、適正な運用が求められます。

繰上充用

繰上充用とは、会計年度(4月1日から翌年3月31日)経過後に歳入が歳出に不足するとき、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることです。この場合は、必要とされる額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならないとされ、会計年度独立の原則の例外とされています。

枠配分方式

今後も厳しい財政見通しが予想されることから、予算編成を通じてこれまで以上に財政の健全性を確保する必要があります。
そのため、平成18年度予算編成から、庁内分権の推進と財政健全化の一環として、一定の予算枠を各部局に付与する枠配分方式を導入しました。
各部局が主体的に事業の方向性(見直し)を判断し、限られた予算をより効率的・重点的に配分することにより、一層質の高いサービスの提供と事業コストに対する職員の意識の向上を図るとともに、経費の節減に努めました。

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