児童福祉法に基づく障害児通所支援等

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ページ番号 C1004386  更新日  令和6年8月19日

各サービス施設については、茅ヶ崎市「障がい福祉のあんない」該当ページをご確認ください。

児童発達支援

未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の療育的支援を行います。

放課後等デイサービス

就学中の障がい児に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の療育的支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障がいの状態等により、児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく難しい障がい児に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作等の療育的支援を行います。

保育所等訪問支援

保育園や、幼稚園、学校等に支援者が訪問し、支援者間で情報共有や、支援方法についての助言等を行います。

児童発達支援センター

児童発達支援センターでは、地域における中核的な支援機関として、児童発達支援の提供のほか、保育所等訪問支援や障害児相談支援等をおこない、専門的な知識・技術に基づく支援を行います。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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