医療的ケア児

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ページ番号 C1043090  更新日  令和5年3月31日

医療的ケアを必要とする障害児(医療的ケア児)について

保護者様へ新判定スコア提出のお願い

令和3年度より、医療的ケアを必要とする障害のある18歳未満のお子さんが、児童発達支援・放課後等デイサービス・短期入所(ショートステイ)といったサービスの利用を希望する場合、必要な医療的ケアや、見守りの必要性等を主治医に判定してもらい、「【別紙1】新判定スコア様式」を市へ提出する必要があります。

医療的ケアとは・・児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける「医療的ケア」とは、医療的ケアスコア表に規定する14類型の医療行為を指します。

ただし、利用するサービスや事業所が算定する報酬によっては、主治医による判定が不要な場合があります。「【別紙2】障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ(新判定スコアの要否チェックリスト)」を確認し、主治医に「【別紙1】新判定スコア様式」を作成してもらう必要があるかどうかを確認の上、該当がある場合は新判定スコアの提出をお願いいたします。

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160 ファクス:0467-82-5157
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