使用料金

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ページ番号 C1054089  更新日  令和5年7月14日

〈6階〉大集会室(集会室1・2)

(単位:円)

料金表
使用部分 使用日 申請区分

9時から

12時

13時から

16時30分

17時30分から

21時30分

9時から

16時30分

13時から

21時30分

9時から

21時30分

2分の1 平日 市内 5,230 6,280 7,330

11,520

13,610 18,850
市外 7,840 9,420 10,990 17,280 20,410 28,270

土曜日

日曜日

祝日

市内 6,280 8,380 10,470 14,660 18,850 25,140
市外 9,420 12,570 15,700 21,990 28,270 37,710
全室 平日 市内 10,470 12,570 14,660 23,040 27,230 37,710
市外 15,700 18,850 21,990 34,560 40,840 56,560

土曜日

日曜日

祝日

市内 12,570 16,760 20,950 29,330 37,710 50,280
市外 18,850 25,140 31,420 43,990 56,560 75,420

〈5階〉A・B・C会議室

(単位:円)

料金表
使用部分 申請区分

9時から

12時30分

13時から

17時

17時30分から

21時30分

9時から

17時

13時から

21時30分

9時から

21時30分

A・B・C

個別使用

市内

1,460

1,670 2,090 3,140 3,770 5,230
市外 2,190 2,500 3,130 4,710 5,650 7,840

AB

1室使用

市内 2,920 3,340 4,180 6,280 7,540 10,460
市外 4,380 5,010 6,270 9,420 11,310 15,690

加算使用料

  • 延長 使用承認を受けた使用区分に係る基本使用料の100分の30に相当する額
  • 繰上 使用承認を受けた使用区分に係る基本使用料の100分の30に相当する額
  • 超過 使用承認を受けた使用区分に係る基本使用料の100分の50に相当する額

(注)1時間未満は、1時間とみなします。

使用料の減免

公益上その他特別な事由があると認められる場合は、使用料が減免となります。

  • 免除:市主催・共催、自治会活動・地域づくり団体
  • 100分の50:市後援・協賛、市協議会・研究会、国・県主催、福祉活動又は社会教育活動を行う指導育成団体
  • 100分の30:上記以外の指導団体、公共的団体

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 資産経営課 資産経営担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7116 ファクス:0467-87-8118
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