茅ヶ崎市公用車貸付規則

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1054030  更新日  令和5年7月14日

(趣旨)
第1条 この規則は、公用車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって市が所有するものをいう。以下同じ。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けをする公用車)
第2条 市長は、別に指定する公用車を無償で貸し付けるものとする。

(貸付用途)
第3条 公用車の貸付けは、次に掲げる場合に行うものとする。
 (1) 茅ヶ崎市市民活動推進条例(平成16年茅ヶ崎市条例第35号)第2条第1号に規定する市民活動の用に供するとき。
 (2) その他市長が特に必要があると認める活動の用に供するとき。

(貸付日時)
第4条 公用車の貸付けを行う日は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 日曜日及び土曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第128号)に規定する休日
2 前項の規定にかかわらず、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日が前項に掲げる日に当たるときは、公用車の貸付けは、行わない。
3 公用車の貸付けを行う時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用区域)
第5条 次条第1項の規定による貸付けの承認に係る公用車(以下「貸付公用車」という。)は、市の区域を越えて使用してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(貸付けの申請等)
第6条 公用車の貸付けを受けようとする者は、茅ヶ崎市公用車貸付申請書(別記様式)に貸付けを受ける公用車を運転する者の運転免許証の写しを添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書は、貸付けを受ける日の1月前の日の属する月の初日から貸付けを受ける日の5日前までに提出しなければならない。
3 市長は、第1項に規定する承認をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
4 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、貸付けの承認をするときはその旨を、貸付けの承認をしないときはその旨及び承認をしない理由を、茅ヶ崎市公用車貸付決定書により申請者に通知するものとする。

(貸付けの承認の取消し)
第7条 市長は、前条第1項の規定により公用車の貸付けの承認を受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの承認を取り消すことができる。
 (1) この規則又は前条第3項に規定する貸付けの承認の条件に違反したとき。
 (2) 偽りその他不正の行為により貸付けの承認を受けたとき。
 (3) 市において公用に供するため貸付公用車を必要とするとき。

(管理義務)
第8条 借受者は、善良な管理者の注意をもって貸付公用車を管理するものとし、貸付公用車に特別の設備をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(目的以外の使用等の禁止)
第9条 借受者は、貸付の承認を受けた目的以外の目的で貸付公用車を使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

(費用負担)
第10条 貸付公用車の使用に要する費用は、借受者の負担とする。

(事故等の報告)
第11条 借受者は、貸付公用車の使用において事故が生じたときは、直ちにその事故の内容を市長に届け出なければならない。
2 借受者は、貸付公用車を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨及び理由を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(損害賠償)
第12条 借受者は、貸付公用車を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、公用車の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

経営総務部 資産経営課 資産経営担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7116 ファクス:0467-87-8118
お問い合わせ専用フォーム