食品営業施設の届出後の手続き

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ページ番号 C1023684  更新日  令和6年2月6日

届出後に、申請事項等に変更があった場合や、廃止する場合は、保健所に届けを提出してください。

(1)届出者の改姓・住所変更、その他届出事項に係る変更

  • 個人営業者が改姓した場合や、法人営業者において役員変更や本社住所変更などがあった場合には、手続きが必要です。
  • 人事異動等で、「食品衛生責任者」が変更となる場合も、手続きが必要です。
  • 施設の名称(屋号)を変更する場合も手続きが必要です。

必要な書類

  • 届出営業変更届出書
  • 営業者の改姓・住所変更の場合は、それを確認できる書類(戸籍抄本、住民票、運転免許証等)【原本確認】
  • 法人の住所・社名・代表者変更の場合は、登記事項証明書等【原本確認】
  • 食品衛生責任者の変更の場合は、新たに食品衛生責任者となる方の資格を証明する証書(調理師免許証、養成講習会修了証等)【原本確認】
  • 食品営業届出済証(届出済証に記載されている内容に変更がある場合はご持参ください)

(2)食品営業届出済証の再交付

  • 食品営業届出済証を亡失、汚損又は毀損した場合には、再発行することができます。

必要な書類

  • 食品営業届出済証再交付申請書
  • 食品営業届出済証(汚損又は毀損した場合のみ)

(3)届出営業者の地位の承継

  • 届出営業を承継(事業譲渡、相続、合併、分割)した場合には、必要書類を準備して、保健所窓口で手続きをお願いします。
  • 承継方法により、必要書類が異なりますのでご注意ください。

事業譲渡の場合(令和5年12月13日以降に譲渡されたものに限る)

必ず事前に保健所までご相談ください。 

  • 届出営業者地位承継届出書
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 食品営業届出済証

相続の場合(個人)

  • 届出営業者地位承継届出書
  • 戸籍謄本(原本)又は法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人が2人以上いる場合は、その全員の同意書
  • 食品営業届出済証

合併の場合

  • 届出営業者地位承継届出書
  • 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書(原本)
  • 食品営業届出済証

分割の場合

  • 届出営業者地位承継届出書
  • 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(原本)
  • 食品営業届出済証

(4)届出営業の廃止

  • 営業を廃止した場合は、次の書類を保健所へ提出してください。

必要な書類

  • 届出営業廃止届出書
  • 食品営業届出済証

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501
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