市民活動推進補助制度 応募団体募集 (令和7年度実施)

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ページ番号 C1060021  更新日  令和6年11月6日

令和7年度市民活動推進補助制度(愛称:げんき基金補助制度) 提案団体募集

 市民活動推進補助制度(愛称:市民活動げんき基金補助制度)とは、「市民活動推進基金(市民活動げんき基金)」を財源に、市民の皆さまの自主的で公益的な市民活動を、財政面だけでなく市民活動サポートセンターと協力した相談業務や情報提供、コーディネート等により支援する制度です。
 活力あふれる地域社会を実現するために、公益性、専門性など市民活動の持つ特性を生かし、市民ニーズに応じた多様で柔軟な事業のご提案をお待ちしております。

対象

次の要件をすべて満たすこと

  • 市内で主に活動している市民活動団体
  • 3人以上で構成される団体で、構成員の2分の1以上が市民(市内在勤、在学を含む)であること。
  • 団体の活動内容に関する情報をホームページ等で公開していること。
  • 市から他の補助金(団体の運営に係るものを除く)を受けていないこと。
  • 令和6年度に1回目のステップアップ支援枠の補助金を受けていないこと。
  • 茅ヶ崎市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等がその構成員でないこと。

制度の概要

市民活動スタート支援

対象団体
本制度による補助を受けたことがない団体

対象事業
茅ヶ崎市民が受益者となり得る公益的な事業(構成員のみを対象とした共益的な事業は対象外)
団体の自立を促進し、活動を軌道にのせるための事業

補助限度額
対象となる事業に要する経費から、補助金等を控除した額の90%または10万円のいずれか低い方を上限とする。

その他
同一団体への補助は1回限り
構成員を同じくする団体からの事業の目的・内容が同一とみなされる提案は、同一団体からの提案とみなし、補助金の種類ごとの交付回数に含めます。

市民活動ステップアップ支援

対象団体
市民活動スタート支援を受けたことがある団体、または設立後2年以上の団体

対象事業
茅ヶ崎市民が受益者となり得る公益的な事業(構成員のみを対象とした共益的な事業は対象外)
団体がこれまで行ってきた活動の拡充を図る事業または活動の発展を目的に次の一歩として新たに行う事業

補助限度額
対象となる事業に要する経費から、補助金等を控除した額の60%から80%または50万円のいずれか低い方を上限とする。
(注)補助率:1回目80%、2回目70%、3回目60%

その他
同一団体への補助は3回まで(年度ごとに審査あり)
(注)1回目のステップアップ支援を受けた翌年度は振り返り期間(フォローアップ)となるため、連続して補助金の申請ができません。(令和4年度に1回目のステップアップ支援を受けている団体は、令和5年度の申請が可能です)
構成員を同じくする団体からの事業の目的・内容が同一とみなされる提案は、同一団体からの提案とみなし、補助金の種類ごとの交付回数に含めます。

募集要項

市役所市民自治推進課、市民活動サポートセンター、各公民館、各地区コミュニティセンター、青少年会館、茅ヶ崎公園体験学習センター、男女共同参画推進センターいこりあ、保健所にて11月8日(金曜日)から配布します。

応募書類

記入例は募集要項をご覧ください。

募集期間

令和6年11月8日(金曜日)から12月20日(金曜日)

(注)締切間際は提出が集中します。事業企画書や予算書の内容について十分な相談・アドバイスをさせていただくためにも、お早めにお越しください。また、提出にお越しになる場合は、出来る限り事前にお電話等でお時間をご指定ください。なお、不備があると書類を受け取ることができません。

補助事業の決定方法

公開審査(公開プレゼンテーション)による審査を行います。

茅ヶ崎市市民活動推進委員会が公開プレゼンテーション及び選考会議による審議結果を市長に答申します。

茅ヶ崎市市民活動推進委員会からの答申を受けて、市長が補助事業を決定します。
なお、応募団体には、採否の理由を付して選考結果を通知します。

【参考】市民活動推進補助制度活用事例集

市民活動推進補助制度(愛称:市民活動げんき基金補助制度)を活用してこれまでに実施した事業について、活用事例集としてとりまとめました。応募の参考にご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 市民自治推進課 協働推進担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7126 ファクス:0467-87-8118
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