選挙権について

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ページ番号 C1048861  更新日  令和5年3月31日

選挙権について

選挙権
  • 満18歳以上(平成16年(西暦2004年)7月11日以前に生まれた日本国民)
  • 選挙権を行使するためには、本市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
  • 選挙人名簿の登録要件は令和4年3月21日以前から引き続き、茅ヶ崎市に住所登録されている方です。(3か月要件)

最近住所異動をされた方

茅ヶ崎市へ転入届を出された方

茅ヶ崎市へ転入

届出した方

令和4年3月21日までに転入届出した方 投票できます。

令和4年3月22日以降に転入届出した方

投票できません。前住所地で投票できる場合があります。
市内で転居した方 令和4年6月1日までに転居届出した方 転居後の投票所(区)で投票できます。
令和4年6月2日以降に転居届出した人 転居前の投票所(区)で投票できます。

茅ヶ崎市から転出される方

茅ヶ崎市で転出

届出した方

令和4年2月20日までの異動日で転出届出した方 投票できません。
令和4年2月21日から3月21日までの異動日で転出届出した方 新住所地への転入届出の状況によります。
令和4年3月22日以降の異動日で転出届出した方 投票できます。

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このページに関するお問い合わせ

行政委員会等 選挙管理委員会事務局 選挙担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7212 ファクス:0467-82-5157
お問い合わせ専用フォーム