茅ヶ崎市での創業を応援します!~特定創業支援等事業のご案内~
創業支援を受け、証明書を発行することで様々なメリットがあります
「特定創業支援等事業」に位置付けられた事業を受けた創業者・創業希望者の方は、市から証明書発行を受けることで、様々なメリットを受けることができます。
1.特定創業支援等事業とは
「特定創業支援等事業」は、産業競争力強化法に基づき、国から認定された「創業支援等実施計画」において、位置付けられています。
茅ヶ崎市では、平成26年6月20日に「茅ヶ崎市創業支援等事業計画」の認定を受け、直近では、令和4年12月23日に内容見直しを行い、計画変更の認定を受けています。
本市の特定創業支援等事業の詳細については、「4.茅ヶ崎市の特定創業支援等事業」をご参照ください。
2.受けられるメリット
(1)会社(注1)設立時の登録免許税の減免
-
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(注2)を受けることが可能です。
- 登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
- 設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
- 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
(注1)株式会社又は合同会社を指します。
(注2)株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
(2)神奈川県創業支援制度の優遇
- 神奈川県が県内の金融機関と連携して創業者向けの融資制度を実施しており、創業特例の条件を満たすことで、融資利率の優遇を受けれます。
- 創業支援融資を受けた場合、市から信用保証料の補助(最大25万円)を受けることもできます。
(3)信用保証協会の優遇
- 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
- 保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
(4)日本政策金融公庫での優遇
- 「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率引き下げの対象となります。(別途、審査を受ける必要があります)
- 詳細については、日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。
3.対象となる方
以下のいずれかを満たす方のみが、対象となります。
- これから創業を行おうとする者
- 創業後5年未満の者
(注1)既に会社法上の法人化している場合であっても、創業後5年未満であれば対象となります。
(注2)2社目の創業の場合、対象外です。
4.茅ヶ崎市の特定創業支援等事業
(1)創業支援セミナー NEW!
証明書発行対象事業:9月~11月頃に開催。セミナー各講座に全て出席(1か月以上の期間で4回以上)
- 茅ヶ崎市勤労市民会館で、市内での創業希望者及び創業者を対象にセミナーを開催します。
- カリキュラムは年度ごとに設定し、専門家等から講義を行います。
(2)湘南ビジネスコンテスト
証明書発行対象事業:例年11月頃開催。書類審査通過者(ファイナリスト)のみ。
- コンテスト形式により応募者の事業アピールを行うビジネスプラン発表会を開催します。
- 発表までには、専門家による事業計画のブラッシュアップならびにフォローアップの各種支援を受けることができます。
(3)神奈川ビジネスオーディション
証明書発行対象事業:例年2月頃開催。1次審査通過者のみ。
- コンテスト形式により応募者の事業アピールを行うビジネスプラン発表会を開催します。
- 最終審査までは、専門家による事業計画のブラッシュアップならびにフォローアップの各種支援を受けることができます。
(4)ワンストップ相談窓口
証明書発行対象事業:事前予約制。1か月以上の期間で4回以上の相談が必須。
- 商工会議所内に創業支援のワンストップ相談窓口を設け、市、地域金融機関と連携し、創業時の課題を解決します。
- 具体的には、創業手続き・許認可等のアドバイスについて、関係機関への連絡調整を行います。
- より詳細な知識を必要とする場合には、市内の税理士や行政書士といった専門家と連携します。
5.証明書発行の流れ
特定創業支援等事業を修了した方で、各支援を希望する方は、市へ証明書交付の申請手続きをする必要があります。下記の申請書と個人情報の提供に関する同意書をダウンロードしていただき、市産業観光課へ提出してください。
(注)支援機関へ修了者の確認を行うため、申請いただいてから証明書の発行までに2週間程度かかりますので、ご了承ください。
6.証明書の有効期限
証明書の有効期限は、以下のうち先に到来する日となります。
- 令和9年3月31日(登録免許税軽減が規定される租税特別措置法第80条の適用期限)
- 令和10年3月31日(茅ヶ崎市認定創業支援等事業計画の計画期間終了日)
- 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日
7.その他のメリット
各種補助金における優遇措置
小規模事業者持続化補助金など補助金の種類によっては、特定創業支援事業を受けたことを証明した場合
優遇を受けられる場合があります。詳細は各種補助金のHPを参照ください。
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