私道の公道移管手続き
私道の公道移管
公道移管整備条件確認願の提出
私道を公道移管するにあたり、最初に公道移管整備条件確認願を提出してください。関係各課、(道路管理課、道路建設課、下水道河川管理課、下水道河川建設課、建築指導課、開発審査課、資産経営課など)の意見をとりまとめ、公道移管に伴う整備条件等について申請者に回答いたします。
私道を公道移管する場合は、整備工事や測量を行う必要がございます。 整備工事、測量や登記に関する資料など公道移管に関する手続き、費用はすべて申請者のご負担となります。
公道移管の条件は原則として、以下の要件を満たしている必要があります。
・公道に接していること。
・公道に接していないお宅が3軒以上あること。
・道路幅員が4.00m以上あること。
・すみ切りが基準を満たしていること。(目安として片側で4.50m、両側で3.00m)
・道路幅員が6.00m未満で延長が35m以上の場合、35m毎に車の転回広場が設けられていること。
・きれいに路面が舗装されていること。
・上下水道ほか、ライフラインが完備されていること。
公道移管協議を継続する場合
公道移管の協議結果の条件に従って、整備工事や測量を行う前に、必ず関係各課と協議を行ってください。
「建設総務課にご提出いただく書類」
整備完了後、現地検査を行います。検査が完了次第、建設総務課に以下の書類をご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建設総務課 総務担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7188 ファクス:0467-89-2916
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