私道の公道移管手続き

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1008403  更新日  令和5年9月4日

私道の公道移管

公道移管整備条件確認願の提出

 私道を公道移管するにあたり、まず、公道移管整備条件確認願を提出してください。関係各課、(道路管理課、道路建設課、下水道河川管理課、下水道河川建設課、建築指導課、開発審査課、資産経営課など)の意見をとりまとめ、公道移管に伴う整備条件等について申請者に回答いたします。

私道を公道移管する場合は、整備工事や測量を行う必要がございます。 整備工事、測量や登記に関する資料など公道移管に関する手続き、費用はすべて申請者のご負担となります。

公道移管の条件は原則として、以下の要件を満たしている必要があります。

 ・公道に接していること。
 ・公道に接していないお宅が3軒以上あること。
 ・道路幅員が4.00m以上あること。
 ・すみ切りが基準を満たしていること。(目安として片側で4.50m、両側で3.00m)
 ・道路幅員が6.00m未満で延長が35m以上の場合、35m毎に車の転回広場が設けられていること。
 ・きれいに路面が舗装されていること。
 ・上下水道ほか、ライフラインが完備されていること。
 

公道移管協議を継続する場合

公道移管の協議結果の条件に従って、整備工事や測量を行う前に、必ず関係各課と協議を行ってください。

「建設総務課にご提出いただく書類」

整備完了後、現地検査を行います。検査が完了次第、建設総務課に以下の書類をご提出ください。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

建設部 建設総務課 総務担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7188 ファクス:0467-89-2916
お問い合わせ専用フォーム