審議会等の委員への市民の選任について

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ページ番号 C1029708  更新日  令和5年3月31日

審議会等の委員への市民の選任(市民参加条例第8条6号)

市民参加における審議会等の位置づけ

 審議会等とは、地方自治法第138条の4第3項により、調停、審査、審議又は調査などを行う機関(附属機関)と規定された会議体のことをいい、本市においても様々な審議会が設置されています。
 また、茅ヶ崎市市民参加条例では、行政運営への市民参加の推進を目的として、審議会等(附属機関)の設置目的に応じた公募による委員への選任を市民参加の方法のひとつとして位置づけており、年間をとおして公募しております。

市民委員を公募する意義

 公募により選任される市民委員は、市民という目線を持つ貴重な存在です。
 一市民としての普段の暮らしやそれまでの経験から出される意見が、審議会等(付属機関)で求められています。

(参考)地方自治法第138条の4第3項

 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

審議会等の公募委員の募集

 現在公募中または公募予定のある審議会等については、次のページに掲載しています。

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くらし安心部 市民自治推進課 協働推進担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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