国勢調査よくある質問(Q&A)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1065050  更新日  令和7年9月19日

 ここでは、国勢調査に関して皆様からよく寄せられるご質問とその回答をまとめています。疑問点や不明な点がございましたら、まずはこちらをご確認ください。

かたり調査の注意喚起

国勢調査の目的・利用について

Q1-1: 国勢調査とは、どんなことを調査しているのか?結果はどのように役立っているのか?

 日本に住むすべての人と世帯を対象に、人口や世帯の実態を把握するために5年ごとに行われる、国の最も重要な統計調査で、男女の別、出生の年月、配偶者の有無、就業状態、従業地又は通学地など人に関する事項や、世帯員の数、住居の種類など世帯に関する事項を調査します。

 調査結果は、国や地方公共団体の行政施策(子育て支援、防災計画など)、民間企業の事業計画、学術研究など、幅広い分野で活用され、私たちの社会を支える基礎データとなっています。

Q1-2:住民基本台帳やマイナンバーなどで把握できないのか?

 住民基本台帳からも、人口の様子をある程度とらえることができますが、例えば住居を移してもすぐに届け出なかったり、住民登録を残したまま一人住まいで大学に通っている場合や単身赴任をしている場合など、届出の状況が人によって様々です。

 地域の行政を適切に進めるには、その地域に実際に住んでいる人の状況に基づいて行う必要があるため、住民基本台帳では把握できない実際に住んでいる場所での人口や、就業状態、学歴などの詳細な生活実態を把握するために、国勢調査は不可欠です。災害対策など、地域の実態に即した行政運営には国勢調査のデータが適しています。

 また、マイナンバー制度は行政手続きの効率化を目的としたもので、国勢調査で把握するような個人や世帯の網羅的な生活実態に関する統計情報とは目的が異なります。国勢調査はマイナンバーとは無関係に実施されます。

Q1-3:統計以外の目的で利用されることはあるか?

 国勢調査の回答を統計以外の目的に利用することは、統計法という法律によって固く禁じられており、統計以外の目的に利用することはありませんので、ご安心ください。

回答義務について

Q2-1:国勢調査には、どうしても答えなければならないのか?

 国勢調査は、統計法に基づき、報告義務のある基幹統計調査として実施します。行政の基礎となる人口・世帯の実態を明らかにする国の最も基本的な統計調査ですので、調査の重要性や、秘密の保護が定められていることを是非ご理解いただき調査にご協力をお願いいたします。
 また、この国勢調査については、統計法によって調査票の記入内容は厳重に保護されていますので、どうぞ安心してご回答ください。

Q2-2:答えないとどんな罰則があるのか?

 統計法第61条では、報告を拒むまたは虚偽の報告をした場合、50万円以下の罰金が科されることが定められています。国勢調査はきわめて重要な調査であり、その結果は、行政を通じて私たちの生活に還元されます。ご理解いただき、ご回答をお願いいたします。

Q2-3:忙しくて調査の回答ができない

 正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには、世帯からの漏れのない正確な回答が必要となります。インターネットによる回答であれば24時間いつでも回答できますので、ご協力をお願いいたします。

個人情報の保護に関すること

Q3-1:国勢調査では、個人や世帯の情報はどのように保護されるのか?

 統計法により、調査で知り得た情報は厳重に保護され、統計作成以外の目的には絶対に使用されません。調査員を含むすべての調査関係者には守秘義務が課せられており、違反には罰則があります。皆様のプライバシーは法的に保護されています。

Q3-2:税金の徴収など、統計以外の目的に使うことはないのか?

 はい、一切ありません。統計法により、統計以外の目的での調査票の使用は禁止されています。国勢調査で得られた情報は、統計法により統計作成のみに利用され、税金や警察の捜査、選挙人名簿の作成などに使われることはありません。これは、統計法の最も重要な原則の一つです。

Q3-3:国勢調査で回答した内容が漏れたり、悪用される恐れはあるのか

 統計法によって、調査票への記入内容は厳重に保護されています。
 統計法では、国民の皆様に調査票へ記入・提出していただくことを定める一方で、調査に従事するすべての者に対して、調査で知り得た秘密を保護する義務や調査票の取り扱いについての厳格な管理を定めており、違反したときの罰則も定められています。

調査の方法や対象に関すること

Q4-1:調査票を調査員に見られない方法で提出することはできるのか?

 はい、可能です。インターネット回答または郵送提出いただければ、直接総務省に届くことになるため、調査員が回答内容を見ることはありません。調査書類に同封されている返信用封筒(切手不要)に入れてご郵送ください。

Q4-2:電子メールで国勢調査の依頼がきた

 それは詐欺のメールです。

 国や地方公共団体の職員や統計調査員等が、皆さまに対して以下のことをすることは絶対にありません。

  • 電話や電子メールで国勢調査の依頼をすること
  • 金銭を要求すること
  • 個人や世帯の情報(銀行口座の暗証番号、クレジットカード番号、年収や預金額などの資産状況等)を調査すること

 特に不審なメールやウェブサイト(URLなど)には、返信・アクセスしないでください!自宅に訪れた調査員についても、不審に思った際は、回答しないで速やかにお住まいの市区町村にお知らせください。

Q4-3:病院や老人ホームに3か月以上入院・入所することになっています。どこで調査をするべきか?

 3か月以上入院・入所されている場合は、その病院もしくは老人ホームが「ふだん住んでいる場所」となりますので、病院もしくは老人ホームで調査の対象となります。

Q4-4:期間は未定だが、仕事や旅行などで長期間ふだん住んでいる場所から離れることになった

 期間がはっきり決まっていない場合でも、通常、自宅を離れて3か月以上になる場合は、出張先が「ふだん住んでいる場所」となります。ただし、ご不明な点があれば、茅ヶ崎市国勢調査市コールセンター(0570-07-5971)までご連絡ください。

 なお、海外旅行や出張など10月1日現在、3か月以上にわたり海外に滞在している場合は、日本国内の国勢調査の対象とはなりません。

調査員について

Q5-1:調査員はどのような格好をしているのか

 国勢調査員は、顔写真付きの「国勢調査員証」を必ず身に着けて調査活動を行います。調査票の配布・回収に訪問した者が「国勢調査員証」を身に着けているかご確認ください。
 なお、国勢調査員かどうか不審に思われたときは、茅ヶ崎市国勢調査コールセンター(0570-07-5971)までご連絡ください。

調査員の恰好

添付ファイル

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

茅ヶ崎市国勢調査コールセンター
電話:0570-07-5971
IP電話の場合:022-745-0968
受付時間:平日午前9時00分~午後5時00分まで